2012年4月14日土曜日

嵐の去ったあとに・・・

「体を温める」って、大切な事なんですね~・・・。

え?何の話かって? そうそう、すみません。
今日、九州大学の島添隆雄先生の講演を聴く機会が持てたのですが。

日常の食生活から如何に体を温める食事をするか、そのことで免疫力が高められる!
ま、こう言った話はよく耳にすることなんですが、先生はこう言っておられました。

「健康でなければ、外出もできなければ遊ぶこともできません」

なんかこの言葉にすごく引っかかりました。健康への意識がそんなに高い訳じゃなかったんですが、「そうか!健康でなければ楽しい事も制限されてしまうんや・・・」
妙に、ピンときた瞬間でした。


さてさて、久々のブログですが。
4月に入り、なんだか天候が安定しませんよね~。お花見日和だったり、風雨激しい春の嵐だったり。
嵐と言えば、4月3日。皆さん、どのようにお過ごしでしたか?
日本列島を爆弾低気圧が縦断していきました。
あんなに激しい風雨って、台風のときでもなかなかお目見えしないですよね。
特に交通手段に影響があり、皆さん、何かしら困られたんじゃないかと思います。


そんな私も、勿論!影響のあった一人です。
電車が止まった訳でも、通行止めになった訳でもありません。

我が家でやっているアパートの1階店舗のシャッター支柱が吹き飛んでしまいました(^^;)
ま、築20年超の決して新しくないアパートなので、想定内と言えばそうなのですが。
正直、吹き飛ぶか~・・・、と苦笑いしてしまいました。

一方、昨日ご訪問したお宅のお話で。
来年から確定申告をお願いします、などと良いお話を頂き、さぁ、帰ろうかという時です。
車庫そのものがバリバリに割れて、原形を留めていないものを見つけました。
「これは?」とお尋ねすると、例の爆弾低気圧の嵐で吹き飛んでしまったらしいです。恐ろしい・・・。
修繕費は25万円だとか。


さて、この話。このまま放っておいて良いのでしょうか。


最近の自然災害は、局地的に大きな損害をもたらしていることが少なくないと思いますが。
税務上、そんな損害について「雑損控除」という制度があります。

どんな制度かというと、災害等によって受けた損害については、確定申告で一定の金額をマイナスしてから税金を計算することができる、そんな感じです。

災害って、別に地震じゃなくてもいいんですよ。自然現象の異変による災害であれば、この対象です。

では、一体何円マイナスしてくれるのか?ということですが。

私が訪問したお宅のように、そのものが吹き飛んでしまった場合には、基本は、その無くなってしまったものの価値から、ご自身の所得の10%を差し引いた金額が、雑損控除の金額になります。
保険金を受け取っていたりすると、その分は差し引けないことになるのですが。

また、私のように、事業に使っている資産に損害を受けた場合には、原状回復費用を必要経費にする(資産損失といいます)、或いは先ほどの雑損控除、いずれかを選択することができます。

詳細は、実は色々とややこしい話がありあすが、まず重要なことは、災害で自分の家が壊れちゃった、そんな場合に雑損控除が適用できるかもしれない!そんな風に思って頂くことです。控除できる金額は僅かかもしれませんが、添付する書類も、そんなに複雑にならない事が多いので、ちょっと記憶の片隅に置いてみて下さい。