2013年8月2日金曜日

もう同じ過ちを繰り返さないために・・・資産除去債務

昨日の朝、顧問先さんのところへ出かける際、豪雨が降り出しました。
途中、郵便ポストへ郵便を投函し、ビショビショに・・・。
30分後、会社様に到着したときには太陽が・・・。

この国は、もはや熱帯雨林ですね。
あれは、絶対スコールです(^^;)

さて、本当に暑い日が続きますが
空からしっかりニラミをきかす太陽が憎らしく感じるものです。

必然的に、顧問先さんでも太陽光発電の話になることが多くなりました。



社長:「売電単価は低くなったけど、最近はどうなんでしょ?」

わたし:「ええ、まぁ、設置費用自体が下がってますからねぇ~」

社長:「まぁ、イタチごっこみたいなもんですな(笑)」

わたし:「株でも電化製品でも一緒ですよね。値動きが激しいという面では」

社長:「ほんま、そーですな。急いでもアカンし、待ちすぎてもアカン」

わたし:「ただ、最近は、回収期間が10年を切るような提案をする太陽光発電業者もいますよ」

社長:「えぇ?ほんまですか!?ヘタなアパート建てるより儲かりますなぁ~(大笑)」


つい最近、こんな話をしたばかりでしたが
7月31日付の日経新聞夕刊の1面に、こんな記事がありましたよね。

「太陽光パネル、廃棄時も環境に優しく」

現状では設置ということしか話題にならない太陽光発電ですが
やがて耐用年数が経過すると一気に廃棄物となるはず・・・。

そこで、ガラスなどのリサイクル可能な部品と、リサイクル不能な部分を分けるなど
今後、ガイドラインを作成し、廃棄時にも環境にやさしい自然エネルギー発電を目指すもの。

このリサイクルなどにかかる費用は
①自動車のように、購入時に預託する方法
②テレビなどのように、廃棄時に支払う方法
③そもそも設備の値段に転嫁しておく方法

などが考えられるとおもいますが
それぞれの方法で、税務の処理も若干違いが出てきそうです。

このような、資産を除去するコストについては
広く上場会社等で適用される企業会計基準では、一定の資産について
「資産除去債務」として、予め負債に計上しておくことが義務付けられています。

例えば、太陽光発電設備なら
1,000万円で設置し、毎年100万円の売電収入があるとします。

通常なら「10年でモトがとれますよ」などという言い方をすると思いますが
「資産除去債務」の発想を取り入れ、撤去費用も収支計算に織り込むと
10年と言ったものが、11年や12年となってくる可能性があります。

当たり前といえば当たり前ですよね。
原子力発電なんかは、この債務をどこまで見込んでいたのか知りませんが

予めここをきっちり考えていく、これが次の世代へツケを回さない
しかも環境に優しい行為なんだろうと思います。



さて、こんな話にはまったく触れていませんが
「ぜいむ小学校」の本校の方も、夏号をアップしております!

2013年4月25日木曜日

「想いやり信託」スタート!

4月になっても、ちっとも暖かくなりませんよね。
時には、まだ少し暖房が欲しくなるくらいです・・・。

さて、4月1日より、教育資金一括贈与の信託契約がスタートしました。
題名に「想いやり信託」と書きましたが
とある金融機関の商品名を、一部分拝借しました(^^;)

そして、各信託銀行も、ものすごい数の広告宣伝で
信託のPRを行っています。
ご覧になったことありますか?

私がザーッと調べたところでは
1回の申込で信託できる最低金額に差があったり
信託金の払出時(実際に教育などに使用した時)の
事務手数料の記載にバラつきがあったりします。

しかし、どの金融機関も、信託報酬を別途で請求することはせず
信託金の運用益から頂戴いたします・・・、というような内容になっています。

そんな状況から、この信託で金融機関が儲ける、というタグイの話ではなく
言うなれば「富裕層の囲い込み」のためなのかなぁ、とも思えます。

実際に信託契約をされる際には
勿論、金融機関にもお抱えの税理士さん等がいらっしゃるでしょうから
どういう目的や不安があるから、この信託を検討しているのかなど
専門家にしっかりご自身のことを理解してもらった上で
ご契約を進めてください。

なにしろ、お孫様などが30歳になられるまでの、気がなが~いお話ですので。

※「ぜいむ小学校2013年春号」アップしました!
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/

2013年1月27日日曜日

平成25年度税制改正

寒波襲来!!サムいですね~。
今朝は、雪が積もっていました・・・。

さて、1月24日に自民党・公明党が「平成25年度税制改正大綱」を発表しました。
新聞などでご覧になりましたか?

当オフィスでも、「ぜいむ小学校2013年冬号」にて内容を簡単にとりまとめました。
間もなくHPにアップする予定ですので、宜しければご覧ください。
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/
但し、記載しきれていない内容もありますので、詳しくはお尋ねください。


さて、この時期、所得税確定申告の資料の受取のため、各ご家庭を訪問しております。
ご訪問の際には、税制改正大綱の内容についても、お知らせしているのですが。

内容をご説明したところで、納税者である皆様から、こんな反応が返ってきております。


【相続税改正について】
相続税では、最高税率の引き上げと基礎控除の縮小により、増税が予定されています。
これにより、相続税が課税される日本国民の割合は、100人に6人と、これまでより2人増えるんですって。

しかし、改正が実現すると、都市部に住居を構える方々には
地方よりも地価が高いことなどが原因で、たちまちこの「網の目」にかかる人が増えるとか。

そんな方々を救済すべく「小規模宅地等の特例」の拡充が予定されています。
具体的には、亡くなった方の住居の敷地で一定の要件を満たせば
その敷地のうち、330㎡までの部分について8割評価を下げる、という内容です。

現行は、240㎡までが8割減、とされていますので、20坪ほど増える計算になりましょうか・・・。

増税は嫌だけど、減税はウェルカム!!
勿論、それが当たり前です。

でも、この特例拡充によって、恩恵を受ける人は誰ですか?

自宅敷地が240㎡以上ある、比較的大きめの敷地がある方々です。
しかも、マンションなど、所有する不動産がほとんど家屋だ、という人には
関係ありません。

そこで皆様からの厳しいコメント!!

「特定の人を、助けたいだけちゃうーーーん!?」

確かに・・・。特例を拡充する目的と手段で、少しズレがある気がするのは
皆さん同じなようです。


【贈与税改正について】
贈与税では、新たな制度が設けられます。
「教育資金一括贈与の非課税」とでも言いましょうか・・・。

例えば、あるお爺ちゃんに、医者を目指すお孫さんがいるとします。
大学には多額の費用がかかるものです。

そんな時、この制度を使うと
最大で1,500万円までのお孫さんへの贈与が非課税になります。
ただし!!!

お孫さんは30歳未満で、贈与の方法には信託契約が必要で・・・。
お孫さんが30歳に達した段階で、教育資金として利用しなかったお金があると
30歳時点で、贈与税が課税される・・・、などと条件がります。

そこで皆様から厳しいコメント!!

「誰が、こんな制度使うねん!?」

うわぁ~、サムいお言葉です。確かに・・・。
信託契約が必要ということは、手数料がかかるんですよね。

また現行法でも、教育資金を必要な都度、扶養義務者が贈与をする場合には
非課税だ、とされています。

利用される方は・・・、そうですねぇ。
相続対策を急がれる方、あたりでしょうか。


以上、現場からお伝えしました!!