2013年1月27日日曜日

平成25年度税制改正

寒波襲来!!サムいですね~。
今朝は、雪が積もっていました・・・。

さて、1月24日に自民党・公明党が「平成25年度税制改正大綱」を発表しました。
新聞などでご覧になりましたか?

当オフィスでも、「ぜいむ小学校2013年冬号」にて内容を簡単にとりまとめました。
間もなくHPにアップする予定ですので、宜しければご覧ください。
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/
但し、記載しきれていない内容もありますので、詳しくはお尋ねください。


さて、この時期、所得税確定申告の資料の受取のため、各ご家庭を訪問しております。
ご訪問の際には、税制改正大綱の内容についても、お知らせしているのですが。

内容をご説明したところで、納税者である皆様から、こんな反応が返ってきております。


【相続税改正について】
相続税では、最高税率の引き上げと基礎控除の縮小により、増税が予定されています。
これにより、相続税が課税される日本国民の割合は、100人に6人と、これまでより2人増えるんですって。

しかし、改正が実現すると、都市部に住居を構える方々には
地方よりも地価が高いことなどが原因で、たちまちこの「網の目」にかかる人が増えるとか。

そんな方々を救済すべく「小規模宅地等の特例」の拡充が予定されています。
具体的には、亡くなった方の住居の敷地で一定の要件を満たせば
その敷地のうち、330㎡までの部分について8割評価を下げる、という内容です。

現行は、240㎡までが8割減、とされていますので、20坪ほど増える計算になりましょうか・・・。

増税は嫌だけど、減税はウェルカム!!
勿論、それが当たり前です。

でも、この特例拡充によって、恩恵を受ける人は誰ですか?

自宅敷地が240㎡以上ある、比較的大きめの敷地がある方々です。
しかも、マンションなど、所有する不動産がほとんど家屋だ、という人には
関係ありません。

そこで皆様からの厳しいコメント!!

「特定の人を、助けたいだけちゃうーーーん!?」

確かに・・・。特例を拡充する目的と手段で、少しズレがある気がするのは
皆さん同じなようです。


【贈与税改正について】
贈与税では、新たな制度が設けられます。
「教育資金一括贈与の非課税」とでも言いましょうか・・・。

例えば、あるお爺ちゃんに、医者を目指すお孫さんがいるとします。
大学には多額の費用がかかるものです。

そんな時、この制度を使うと
最大で1,500万円までのお孫さんへの贈与が非課税になります。
ただし!!!

お孫さんは30歳未満で、贈与の方法には信託契約が必要で・・・。
お孫さんが30歳に達した段階で、教育資金として利用しなかったお金があると
30歳時点で、贈与税が課税される・・・、などと条件がります。

そこで皆様から厳しいコメント!!

「誰が、こんな制度使うねん!?」

うわぁ~、サムいお言葉です。確かに・・・。
信託契約が必要ということは、手数料がかかるんですよね。

また現行法でも、教育資金を必要な都度、扶養義務者が贈与をする場合には
非課税だ、とされています。

利用される方は・・・、そうですねぇ。
相続対策を急がれる方、あたりでしょうか。


以上、現場からお伝えしました!!