2014年1月23日木曜日

平成26年度税制改正大綱

消費税率引き上げが、ついに間近に迫りました。
皆さん、何か対策されました?

消耗品など日常生活必需品のストックなど・・・
買い占めは控えなければなりませんが、節税はすべきですよね。

スーパーでは、既に税抜き表示されている商品と
税込み表示されている商品があって、奥様方は少々大変かもしれません。

そんな話も3月31日までのことですが、26年度改正で忘れてならないのは・・・
ゴルフ会員権を売却した場合の売却損の損益通算の停止。

ゴルフされない方は、まず関係ないので重要でもないかもしれませんが
例えばゴルフされない方でも、お父様がゴルフ会員権をお持ちのまま亡くなり
取り敢えず自分が引き継いだけど、その後取り扱いに困っているようなケース。

売っても、損が出るだけだしな〜と思われているようでしたら
この際、処分も考えてみてください。

現行の税制では、売却損は他の所得と相殺でき
納税額が少なくて済んだり、税金が戻ってきたりすることもあるからです。

皆さんに、改正の内容を説明すると
「逆に、今、引けてしまうんですね」
と、改正内容に納得のご様子な方が非常に多いです。

そんな内容も含んだ事務所通信「ぜいむ小学校2014年冬号」もアップしました(^^)
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/