2016年10月12日水曜日

マイナンバー なんまいだ~

少し不謹慎な題名で申し訳ありません。
なんまいだ~とは、南無阿弥陀仏のことです。

さて、先日、相続税の申告をさせて頂きました。
1件は昨年年末にお亡くなりになった方の分。

そしてもう1件は、本年年初にお亡くなりになった
方の分です・・・。

この2件で大きく取り扱いが違うのが!!
そうマイナンバー。またかよ!!マイナンバー・・・。

申告が必要な相続人様方のマイナンバー
これを記載する必要があるのは良しとしても
亡くなった方、つまり被相続人のマイナンバーまで
記載する欄が設けられているんです。

たまたま、相続人様が
亡くなった方のマイナンバーを大切に保管されていたので
何ら滞りなく申告書に記載することができたのですが。

申告前のご説明の段階で

「これ、亡くなった方のマイナンバーを記載させるって
オカシイですよねー!!」

「本当に、だって、被相続人と相続人が疎遠だった場合
どうやって被相続人のマイナンバーを取得するのか!?」

「そうそう、そんな場合
亡くなっていて本人確認もできませんよね」

「どうしてこんな欄が設けられているんでしょうね・・・」

「こんなシーンを想定できていないか
どんな場合でも是が非でもマイナンバーを記載させたいか
いずれにせよ、欄だけ設けていて、親切でない・・・」

こんなやりとりを、相続人様方としていた訳なんですが。


すると!!
は~い、やっぱり。

国税庁から9月30日付けで、通達(各税務署さん、今後
こうやって取り扱ってね、と国税庁から出す内部ルール)
が出ました。

簡単に言うと、被相続人のマイナンバーは空白で・・・。

なんっっっじゃ!!!そりゃっっっ!!

本当は記載してもらいたいのはやまやまだけど
こんな欄書けるか!!という不評を背にして
やむなく様式改訂に追い込まれた、というのがオチ。


新しい制度にはこういう問題ってつきものだとは思いますが
申告書の様式を作るときに、担当者の誰かが
「これって、ちょっとマズくないですぅ!?」
って気づかんかったんかなぁ、と思ってしまいます。

豊洲市場の問題も然り、物事を主体的に考えるというのは
本当に大事なことであり、最も難しいことなのかもしれません。