2012年3月18日日曜日

サラリーマン税制~サラリーマンに領収書が必要になる日~

確定申告期限が過ぎると、よく皆さんに、こう、お声掛け頂きます。
「確定申告も終わって、ようやく落ち着かれる頃ですね!」

もちろん「ハイ!」と元気よくお答えするのですが、実は、この2か月間ほどは、何の仕事もそっちのけで、確定申告を優先して仕事をするものでして・・・。っという事は、ここからGWあたりまでが、遅れを取り戻す、もっともブルーな時期でもあります(泣)。

さて、そんな事はさておき、前回はサラリーマン税制として、給与所得の改正について一緒に見ていきました。サラリーマンの収入から、概算で差し引かれる給与所得控除額、この金額には上限が設けられました、という事でしたよね。

では、今回は、サラリーマンは、みんなその給与所得控除額を使わなきゃいけないのか!?という点について見ていきたいと思います。

例えばこんなサラリーマンから税務相談を受けたとします。
「私は、妻と幼稚園に通う娘を持つ会社員です。昨年の年収は500万円程度でしたが、昨年、2度の転勤を命じられ、妻子は元の住居に残したまま単身赴任しました。月に2度ほどは、妻子の元へ帰ることにしています。2度の引っ越し費用や妻子の元へ帰る費用が1年間で100万円、転勤ごとの関係先との交際費や、新たな業務に就くための図書費などが30万円かかりました。税務上、何か救済措置はないものでしょうか?」

ま、私が今作った話なので、あるようでない話ですが、皆さんはどう思われます?

こんな場合、一応ですが救済措置があります。サラリーマンなどには「特定支出」っていうものが認められており、この特定支出にあてはまる費用なら収入から差し引いていいよ!というものです。勿論、給与所得控除額を差し引くことも認められているので、簡単にいうと、どちらか多い方を差し引く、ということになります。

また、特定支出として認められる費用は、会社都合での引っ越し費用や帰郷旅費、研修費用や通勤旅費、業務上必要な資格(税理士や弁護士など特定の業務ができる資格は除く)をとるための費用、と決められていました。

このサラリーマンの場合、特定支出として認められるものが、引っ越しや帰郷費用の100万円。これに対し給与所得控除額は、年収500万円の場合だと154万円。ありゃ!?救済措置はありませ~ん!っと、こうなるのが改正前のおはなし。

実は、この特定支出を利用して確定申告するサラリーマンは、日本全国で数えるほどしかいない、そんな利用されない制度だったんです。給与所得控除額を超える支出をする人なんて、そうザラにはいない、ということです。

こんな使われない制度のままじゃ意味ない!ってことで、支出の範囲がより広がり、さらに、使える条件も少しだけ緩くなりました!

まずは支出の範囲ですが、さっきご紹介した今までの支出の範囲に加えて、税理士や弁護士などの資格取得費用もOK!さらに、図書費や衣服費、交際費などです。もちろん、業務をするのに直接必要なものに限るわけですが、なんだか一気に門戸が広がった感じがしますよね?

ただ、いらない制限がついていまして、図書費や衣服費、交際費などで差し引ける金額の上限は年間65万円なんだそうです。

一方、使える条件が緩くなった、という点については、まず特定支出が使えるかどうかの判定がこうなります。さっきのサラリーマンを例に計算すると・・・

図書費や交際費には上限がありましたので、30万円≦65万円  だから30万円全額OK!
特定支出の範囲にあてはまる金額:100万円+30万円=130万円
154万円(給与所得控除額)÷2=77万円<130万円  だから特定支出が使える!

では、何円差し引けるの?ということですが、こうなります。

154万円+(130万円-154万円÷2)=207万円

おっと、この例だと以前に比べて随分と税負担が減ることになりますね。

実際の運用にあたっては、会社の承認を得た支出に限ることになるなど、他にも注意点が生まれてくるかと思いますが、これまで「領収書」とは縁遠かったサラリーマンも、せっせと領収書を集めることになるかもしれませんよ!

2012年3月8日木曜日

サラリーマン税制~その給料、税金でいただきます!?~

「ぜいむ小学校って、なに!?」友人がブログを見て、こう尋ねてきました。
「お~い、質問はそっちかい!?」 内容について触れてもらえない、悲しい船出です。
実際に、税務大学校ってのがありまして、税務署職員などの研修の場なんだそうです。
その名にあやかりながら、でも皆さんに興味をもってもらえるよう、大学じゃなくて小学校あたりからスタートしてみました!
本誌(本校!?)が、当オフィスホームページ内に掲示されており、ブログはその分校としての位置づけです。

さて、先日、新聞記事にもなっておりましたが、平成24年度税制改正について、野党が賛成しそうだから、今月中にめでたく法律が成立するんだそうです。なんで賛成なのか、何が反対だったのか、もっと説明して欲しい気がします・・・。

改正項目については、本校の春号に記載する予定ですが、改正項目の中にサラリーマンのサラリー、そうお給料についての改正があります。

皆さんは、「給与所得控除額」って知ってますか?覚えちゃって下さい。
サラリーマンは、自営業者のように、収入から、かかった経費を差し引いたりすることはできませんよね?仕事用のパソコン買ったから、その金額を給与から差し引いて申告する、なんてことです。

じゃ、なんでできないです?仕事に使ったんだから、差し引いてもいいハズです。
実は、給与からは予め決められた方法で計算した「給与所得控除額」っていう、いわば概算経費を差し引いてから税金が計算されているんです。既にちゃんと引いてある、って事です。
給与が500万だったら差し引く金額は154万円、1,000万だったら220万円、5,000万だったら420万・・・・、っと。

ここで違和感を感じた人はいるでしょうか?その人は、税理士になってください(^o^)/向いています。

給与金額が大きくなればなるほど、差し引く金額もデカくなるんです。制限なしに。

給与所得控除には、概算の経費っていう意味と、他の例えば商売をされている人達の所得との負担調整、って意味合いがある、と聞いていますが、じゃぁ、概算経費なんだったら、給与が高い人ほど経費って沢山かかりますかね?ブランドのスーツ着て、高級ペンなんか使って・・・そんな事はあるかもしれませんが、青天井に差し引ける金額が大きくなるってのは、ちょっと理屈に合いませんよね。

恐らくそんな発想で改正になるんだと、勝手に思っているんですが、その差し引ける金額に制限なし!ってのをヤメにしましょう、という案が出ているんです。具体的には、給料が1,500万円を超えてくると、差し引ける金額は245万円で頭打ちだ、というものです。

え~!?マジで?って思われる方。いいですよね~(笑)
その給料、税金でもってかれます。
だいたい、2,000万円の年収の方なら、8万円程度は増税になると思います。

でもね、この改正、そもそもの案だったら、頭打ちだけじゃなくて、2,000万円を境に、差し引ける金額が下がっちゃう、ってことになってましたので、これでもマシになったんです。

さぁ、では、そんな頭打ちができてしまう給与所得控除額。絶対にその控除額じゃなきゃダメなのか!?ってトコロについては、次回号でご紹介します。

2012年3月5日月曜日

父母等からの住宅購入資金等の贈与

さてさて、記念すべき第一回のブログ. ですが(^-^)/
タイトルを、書いた時点で笑っちゃいました。何を⁉
だって、やたらと「等」って文字がありますよね。これは、どんなケースでも漏れがないように書こうとすると、「等」とつけざるを得ず、まさにそれが分かりにくくしてしまう原因なんですf^_^;)
つまり、「家を買う時に親からお金を援助してもらった時」の話しですが。平成23年中に受けた資金援助なら、1,000万円までが税金かかりません!という制度がありました。勿論、援助を受けたよ!って税務署へ申告すれば、税金払わなくていいです、となる訳で、申告しなければ200万円以上税金がかかるんですが。
この制度、一応平成23年末で終わりで、平成24年からは法律が国会で通れば、リニューアル版として引続き受けられる制度になります。まずは、法律が通るかどうか、皆さんには3月末にニュースなどに注目して頂くとして。
リニューアル版はどんな制度?って気になりますよね。関係のある人なら。
リニューアル版の案を見てみると、エコ住宅や耐震住宅なら1,500万円まで税金かかりません、そうでないなら今まで通り1,000万円です、と書いてあります。
エコ住宅って⁉耐震住宅って⁉ これは、なにやら省エネ等級4以上とか、耐震等級2又は3以上だとかだそうです。
これでわかる人は、業界人か住宅評論家ですね(^◇^;)
で、この基準は、よくコマーシャルで住宅金融支援機構のフラット35ってありますよね。あのフラット35Sの基準と同じなんだそうです。
http://www.flat35.com/

それでも、僕にはまだピンと来ないのですが、つまり住宅ローンを組む時にフラット35Sの審査に通ればOKという事になります。最終的にどこで借りよとも。
ですので、こんな言い方すると機構の方には申し訳ないですが、判断材料の一つとして、フラット35Sの審査を受けてみる、ってのはいかがでしょう。

さて、この制度、とにかく申告する事が大事です。しかも期限内に。期限内というのは、援助を受けた翌年3/15までです。間違っても「申告しなくても大丈夫だろう」なんて思わないで下さい。期限内に申告しなければ、二度とこの適用を受けるチャンスがないばかりか、先程言った200万円以上の税金、罰金、利子・・・とんでもない事になりますよ~。


2012年3月4日日曜日

立ち上げ‼

さぁ!ブログを立ち上げました! 楽しく、チラッと役立つ、そんなブログにして行きたいと思います!