2012年3月5日月曜日

父母等からの住宅購入資金等の贈与

さてさて、記念すべき第一回のブログ. ですが(^-^)/
タイトルを、書いた時点で笑っちゃいました。何を⁉
だって、やたらと「等」って文字がありますよね。これは、どんなケースでも漏れがないように書こうとすると、「等」とつけざるを得ず、まさにそれが分かりにくくしてしまう原因なんですf^_^;)
つまり、「家を買う時に親からお金を援助してもらった時」の話しですが。平成23年中に受けた資金援助なら、1,000万円までが税金かかりません!という制度がありました。勿論、援助を受けたよ!って税務署へ申告すれば、税金払わなくていいです、となる訳で、申告しなければ200万円以上税金がかかるんですが。
この制度、一応平成23年末で終わりで、平成24年からは法律が国会で通れば、リニューアル版として引続き受けられる制度になります。まずは、法律が通るかどうか、皆さんには3月末にニュースなどに注目して頂くとして。
リニューアル版はどんな制度?って気になりますよね。関係のある人なら。
リニューアル版の案を見てみると、エコ住宅や耐震住宅なら1,500万円まで税金かかりません、そうでないなら今まで通り1,000万円です、と書いてあります。
エコ住宅って⁉耐震住宅って⁉ これは、なにやら省エネ等級4以上とか、耐震等級2又は3以上だとかだそうです。
これでわかる人は、業界人か住宅評論家ですね(^◇^;)
で、この基準は、よくコマーシャルで住宅金融支援機構のフラット35ってありますよね。あのフラット35Sの基準と同じなんだそうです。
http://www.flat35.com/

それでも、僕にはまだピンと来ないのですが、つまり住宅ローンを組む時にフラット35Sの審査に通ればOKという事になります。最終的にどこで借りよとも。
ですので、こんな言い方すると機構の方には申し訳ないですが、判断材料の一つとして、フラット35Sの審査を受けてみる、ってのはいかがでしょう。

さて、この制度、とにかく申告する事が大事です。しかも期限内に。期限内というのは、援助を受けた翌年3/15までです。間違っても「申告しなくても大丈夫だろう」なんて思わないで下さい。期限内に申告しなければ、二度とこの適用を受けるチャンスがないばかりか、先程言った200万円以上の税金、罰金、利子・・・とんでもない事になりますよ~。


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