2012年11月6日火曜日

配偶者控除 廃止見送り!?

本日午前中のYahooニュースで流れましたが
2009年の衆議院選挙で政権公約とした「配偶者控除の廃止」を
2013年度税制改正大綱においては見送ると、報道されました。

つまり、今まで通り、所得税においては所得から38万円を控除できることになります。
ただ、引き続き廃止を検討する記載は残るもようです。

配偶者控除とは、その年の配偶者の所得の合計が38万円以下となる
生計を一にする等の配偶者がいれば、自分の所得から38万円差し引ける
所得控除と呼ばれるものです。

簡単にいうと、パートに出られている奥様がいらっしゃる場合には
パート収入は給与所得という区分になり、所得の計算では

 給与-給与所得控除額=給与所得

となります。パート収入が103万円までなら、その場合の給与所得控除額は65万円ですので

 103万円-65万円=38万円≦38万円

となり、ご主人の税金計算上、配偶者控除38万円を差し引けるわけです。
ちなみに、70歳以上の控除対象となる配偶者なら48万円を差し引けます。


話は戻り、廃止を見送る理由は、主婦層から強い反発が予想される、とのこと。
でも、それって、マニフェストに書いた時点でわかっていたことでは?

衆議院解散が目前に迫っているといわれるなか、主婦層の票稼ぎのためなんだとしたら
ちょっと頂けない対応ですよね。

控除が廃止されないことは、それで良かったとしても・・・。

2012年9月4日火曜日

ゴルフはお好き!?

はい、久々のブログです。
この期間、仕事を休んでいたのか?どこかへ行っていたのか?
人気ブロガーなら、そんな声も届いたでしょう・・・。
私の場合は、単純にブログを始めたことを忘れていました(汗)

そんな時にふと、ipadの中にブログのアプリがあるのを見て、「あ!」
慌てて、何を書こうか久々にアプリを開いたワケです・・・・。


さてさて、話題としてはなかなか豊富な2012年の夏だったと思いますが
少しホットな話題として・・・、ゴルフ会員権について国税庁の取り扱いが改正されました。

皆さんは、ゴルフはお好きですか!?
私は、ゴルフ歴こそ長いですが、ひじょーーーーーーーにヘタクソで・・・。
気心知れた友人からは、よく嫌になってやめずにゴルフを続けてるなぁ~
などと嫌味を言われます。

で、何が変わったのか、ということですが
具体的には、ゴルフ場が一度ツブれたときのお話です。

ゴルフ会員権を新規で買う場合、プレーをする権利代と、メンバーであることで預けるお金と
合わせて支払うことがあると思います。特に昔は、多額の預託金が必要でした。

そんな中、ゴルフ場はツブれちゃいましたが、運営会社を立て直して
引き続きゴルフ場は存続させます!と頑張るケースがあります。

ただし、「預けて頂いたお金は、会社立て直し使わせていただきますので
お返しできません」などと、とんでもない事が起こることもあります。

恐ろしい話ですが、よくある話ですよね。

そんな時、ゴルフ会員権を「まだ売れる時期に売ってしまおう・・・」と思い立ち
売却される方がいらっしゃいます。

はい、そんな時のお話です(前置きが長かったですが)。

個人がモノを売ったとき、そんな時にかかるのは所得税です。
特に「譲渡所得」という区分で税金がかかることが多いです。

計算方法は
売った金額ー買ったときの金額ー売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

このモウけた金額に税金がかかる、簡単にいうとそんな具合です。
さて、そんな予備知識をもちながら・・・。

これまでの取り扱いでは、仮に預託金がぜーんぶ戻ってこない!
なんていう事態になったとき、国の言い分としては

「ゴルフ場がツブれる前と後では、プレーができるとはいえー
会員権としては、それって別物じゃない!?」

「だったら、ツブれる前の会員権を買った時の金額ってー
今持っている会員権にかかったお金じゃねーじゃん!(←なぜか関東弁)」

として、
売った金額-今の会員権の時価-売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

こんな算式で税金が計算されていました。
ピンと来ますかね?

会員権がゴッソリ値下がりしている場合、絶対に「あなたがモウけたお金」って
国の言い分で計算した方が大きくなり、税金も多額になりますよね?

タダ、この理屈・・・、感情的に受け入れ難いものがあります。

そーんな感情に呼応してか、とある裁判で出た判決は
「プレーできることには変わりないんだから、やっぱ一緒ッショ!(←少々チャラ男)」

と、元々買った時の金額を差し引くように言い渡しました。
国もその判決に逆らわず、この方法が確定することに・・・。

っと、まぁ、かる~い感じで書きましたが、これ、金額に直すと
とんでもない差が生まれるケースがゴロゴロあると思います。

ゴルフ会員権なんて、モチロン持っていない私には
また、そのゴルフ場がツブれて・・・、とかなり疎遠なお話に聞こえますが
プチ情報としてブログに書いてみました(^^)/



2012年6月16日土曜日

増税ロケット、発車準備OK!?

遂に修正合意されました、一体改革。これで、事実上、国会で採決ができる状態になりました。
そんな意味では、まだ100%決まった話ではないにしろ、合意された内容には興味を持っていきましょう!
(主な内容)
消費税率が8%、10%と段階的に引き上げ(3年強の間に)
所得税の最高税率引き上げなど
相続税の基礎控除縮小、最高税率引き上げなど

2012年6月14日木曜日

これからは、会社がオ・ト・ク?ぱーと2

暑くなってきましたね~。
節電の夏は、もう間近に迫ってきました。

皆さんは、どんな節電方法を考えていますか?
電化製品のコンセントをこまめに抜きましょうか。
それとも、扇風機だけでこの夏を乗り切りましょうか?(ハードですね)

いずれにせよ、どんな方法にトライするのか、家庭内でのポスターを作ったり
するなどして、少し楽しみながら、目標の達成度合いを目に見える形にしておく
などしてみてはいかがでしょうか?


さて、今回は前回からの続きです。
法人税率が引き下げられたことで、にわかに法人を利用した節税対策をうたった
書籍がたくさん書店にならんでいます。

しかし税にとらわれない、広い視野でみて、この方法は我が家に適しているのか?
そんな感覚で情報を入手していただきたいと思います。

で、今回は、法人を利用した相続対策、ということがテーマですが。
まず、なんで法人を利用して相続対策ができるのか、その辺をお話しします。

直接的な効果としては、すんごく簡単な話です。

相続税は基本的には法人には課税されません。例外はあるんですが。
だったら、自分が経営する会社に、自分の不動産を持ってもらって、自分は身軽になる
そんな状況が作れれば、相続税はかからないんじゃないですか?という発想です。

シンプルですよね。

具体的にいうと、ある人がマンション経営をしているとします(ラーメン屋は前回で終わり(^^;))。
土地も建物も個人、つまり自分のものです。

一方、入居者の入退去管理や集金業務を請け負う、という名目で不動産管理会社も
持っていました。

当然、個人から会社へ管理料を支払い、会社からは家族である役員へお給料を支払っています。
この辺りは、前回までのお話で、例の「給与所得控除額」があるために所得税が節税される
という仕組みですね。

でも、目前の所得税が節税できたところで、土地建物はすべて個人所有ですので
相続税が心配です。

ここで、個人から会社へ、その土地や建物を売ってしまって、会社の持ち物にしてしまう。
個人には、売ったお金、或いは会社にお金がなければ分割払いの残代金が残りますが
これを、次の投資へ振り向けたり、配偶者や子、孫へ徐々に贈与する。

話を簡単にするために、色々な論点をスッとばしましたが
見事、土地建物が会社の持ち物になったとしましょう。
これが今回の話のスタートラインです。

さぁ、個人には何が残ったでしょう?
土地も建物も会社のものだから、スッカラカンでしょうか?違いますね?

会社にも持ち主がいます。そう。株主です。
会社を持つ、ということは、必ず誰かが株主です。

なーんも持っていなかった会社が、急に土地建物を持つ会社になった訳ですので
いわゆる「株式」の価値が、ちゃーんと上がっているんです。
例えば、1株500円くらいだった株式が5万円、50万円、みたいに・・・。

なーんだ、じゃぁ、土地建物が株式に代わるだけで、全然相続対策になってないじゃないか!
と思われるかもしれません。
でも、確かに株式の価値はあがるんですが、その株式の価値の計算方法のマジックで
土地建物の価値と同じだけ株式の価値が上がる訳ではないんです。

ま、早い話が、土地建物を株式に代えると、値下がる場合がある、ということです。
やっぱ、相続税の節税にはなるんですね。

他にも良いことがあります。
個人で土地建物を持っていて、亡くなってしまえば子供なりが相続する訳ですが
名義を書き換えなければならないですよね?法務局で。

これには登録免許税という別の税金がかかるのですが
この税金がかかる名義変更は簡単にいうと不動産の名義変更です。
細かい例外は抜きにして。

すると、土地建物を相続した場合と、株式を相続した場合とでは
登録免許税がかかるか否かも変わってくる、ということです。

なんだぁ。じゃぁ、良いことづくめなんですね?
っという声が聞こえてきそうですね。

もっと言えば、土地建物を会社に売ってしまう前の、ほぼ無価値の状態の会社の株式を
子や孫に贈与してから、土地建物を売ったらどうでしょう?

ほぼ無価値の株式の贈与ですので、贈与税はかからない。
土地建物を売って会社の株式の価値が上がっても、その株式は子や孫の持ち物。
相続税には関係ない。

おー!グッドグッド。

なーんて喜んでばかりはいられません。

不動産は、だれが持ち主なのか、しっかり法務局に登記されています。
勿論、勝手に変えたりすることは、ほぼ不可能です。

でも、株式は、持ち主を登記する制度にはなっていません。
株主名簿に記載されている人、これが持ち主です。

え?株主名簿って?
そう。登記したり届け出たりする制度になっていない株主名簿
これを書き換えることは少なくとも不動産の登記を変えることより簡単です。

つまり、会社を通じて、個人が間接的に持っていた土地や建物が
株式という、不動産より流動性の高いものに置き換わることで
簡単に持ち主を変えられてしまう、という言えます。

遺産分割においても、やはり、土地建物よりは
株式の方が相続人で分け合う対象になりやすい。

私が以前関与した案件では、その株式を「ハトコ」(またいとこ?)が持っていた
なんてこともあります。

また、会社を維持する、ということは
ほぼ100%の確率で税理士の世話にならねばなりません。
帳簿をつけたり、決算をして申告をしたり。

そんな意味で、税理士報酬や地方税の均等割など
会社の維持費は、それなりに必要なものです。

お金だけにとどまらず、我が家の不動産の異動、家族構成
色んな日常を、家族と税理士と、ともに相談し考える体制が整ってこそ
良い相続対策になると思います。

そんな事から想定されるリスクを承知の上で
或いは、税理士などから、そのリスクの説明を受けたうえで、法人化を検討してみてください。
一度踏み込めば、後戻りはできないんだ、というつもりで。







2012年5月22日火曜日

これからは、会社がオ・ト・ク?

いよいよ、国会では消費税率を上げるべきかどうなのか!?という議論が本格的に始まりました。

皆さんも、これまでの税制の問題では無かった程度に、この点について考えたり、意見をお持ちなんだろうと思います。

あと、この議論はそもそも、年金や子育て支援なんかの社会保障と、税金の問題を一体で考えよう、という大きなテーマの元で行われています。一方、税の話では、消費税が大きく話題になりますが、相続税や贈与税についての大きな改正について議論が行われますので、注意深く情報をキャッチしていきたいものです。



さてさて、突然ですが。先日、本屋に行ってみました。最近、本はネットで買うことが多いので、なかなか本屋へ足を運ぶことがなくなったのですが。
なーんか、本屋って、良いですよね!?何がかって、あの・・・、匂いでしょうか。あの匂いは、〇〇〇をもよおすんだって、以前TVで見たことがありますが。すみません。下品で。

本題に戻って。本屋に行くと、今話題になっている事が一目瞭然なんだなぁ、と改めて感じました。それだけでも、私にとっては、価値ある情報収集でしたが。

勿論、本屋では、職業柄、税金関係のコーナーにも行きます。
今の話題は、というか、永遠のテーマなのかもしれませんが、遺産や事業などの承継に関するものが多いようです。あと会社経営に関するもの。
税理士さんを始め、コンサル業の方など、多くの方が執筆されていましたので、手前にあるものを2冊ほど買ってみました。

その中でも、個人で商売されている方や、いわゆる資産家さんに向けての1冊。
法人税の税率が引き下げられた事による相続税、所得税の節税対策、について皆さんにも少し考えて頂きたいと思います。
これ聞いただけで「あ~、俺はサラリーマンだから関係ないや」なんて思わないでくださいよ。情報はどうまわりまわって、自分のもとへ帰ってくるかわかりません!

まず。
今年の4月1日以後に始まる会社の年度(事業年度っていいます)から、法人税の税率が下がります。中小法人だったら、18%から15%へ(800万円以下の所得に対して)、という具合に。但し3年間は復興増税がかかります。でも、会社にとってはありがたいですよね~。その分、皆さんのお給料も増えればいいのですが。

これに対し、個人に対する税金ってどうでしょう?所得税では、以前のブログで、少し増税されるなんて話を書きました。相続税や贈与税については、まさに今、増税しようか、という議論中。



法人には減税、個人には増税。もうこの傾向は当分止まらないと思います。



では、なんとかこれを避ける方法はないものか。
個人事業をなさっている方なら、会社を作って、その事業を会社の事業にしちゃう、なんて事はできます。つまり、事業主さんが社長さんになるわけですね。
資産家さんなら、会社を作って、お持ちの土地建物をその会社に持ってもらえば、土地建物には相続税はかからない訳です。

でも、所得税より法人税の方が税率が下がったから、じゃぁ、会社を作っちゃおう!なんて安易な発想だけは避けてください。多くの書籍や雑誌は、皆さんにそんな言葉だけが印象に残ってしまいそうな書き方がされていますが。
法人が有利、これはかなりの確率で言えることですが、もう少し考えてみましょう。

まず税率を比較すると。
法人税率は、中小法人なら15%(たくさん儲かる会社は800万円超の所得に対し25.5%)です。
分かり易いですね。
では所得税はというと、大部分の所得に対しては5%から40%まで。
所得が多くなればなるほど、その超えた分に対しては1段高い税率になる、という点では法人税と同じですが、法人税のように2段階ではなく、6段階にも分かれています。

なんだか、これを見ただけでは、法人と個人で、どっちが税金が高いのか、わかりませんよね?

では例えば、ラーメン屋さんが2軒ありました(ラーメン好きなもんで)。
1軒は個人経営。もう1軒は会社を作って経営(あまり無いとは思いますが)。
それ以外の条件は、まったく同じです。

売上から材料や賃料などの費用を差し引いた儲け、つまり所得が500万円だったとしましょう。

さぁ、個人・法人にかかる税金は?(復興増税は無視させてください)
個人経営の方には、最大で107万円くらいの所得税や住民税がかかります。
これに対し、会社には120万円くらいの法人税や住民税がかかります。

でも、この前提、会社から社長へのお給料は、まったく支払っていない前提ですので、お給料を500万円払ったとしましょう。

会社の所得はゼロになりますよね。お給料を支払いましたから。
そこで社長のお給料にかかる税金は、というと最大で53万円程度です。

むむ!個人経営の方は107万、会社経営の方は53万。ハンブン!!?


ではでは、社長のお給料を250万円にしたら?
会社には250万円の所得が残ります。社長には250万円のお給料が支払われます。
よって会社に64万円程度、社長に19万円程度、合計で83万円程度の税金がかかります。


これは、今回話題にしている、法人税率が下がった、という話よりも、このブログでも紹介したお給料からは給与所得控除額が差し引ける、ということが大きく寄与しているんです。

じゃぁ、奥さんと一緒にお店をやっていたら?従業員がいたら?所得がもっと多かったら?少なかったら?

色々なケースが想定されると思います。まさにこんな時に税理士へご相談いただけると良いのかと思います。申告代理屋さん、としてだけではなく。

少し長くなりすぎましたので、次回に相続税関連の話をしたいと思います!

2012年4月14日土曜日

嵐の去ったあとに・・・

「体を温める」って、大切な事なんですね~・・・。

え?何の話かって? そうそう、すみません。
今日、九州大学の島添隆雄先生の講演を聴く機会が持てたのですが。

日常の食生活から如何に体を温める食事をするか、そのことで免疫力が高められる!
ま、こう言った話はよく耳にすることなんですが、先生はこう言っておられました。

「健康でなければ、外出もできなければ遊ぶこともできません」

なんかこの言葉にすごく引っかかりました。健康への意識がそんなに高い訳じゃなかったんですが、「そうか!健康でなければ楽しい事も制限されてしまうんや・・・」
妙に、ピンときた瞬間でした。


さてさて、久々のブログですが。
4月に入り、なんだか天候が安定しませんよね~。お花見日和だったり、風雨激しい春の嵐だったり。
嵐と言えば、4月3日。皆さん、どのようにお過ごしでしたか?
日本列島を爆弾低気圧が縦断していきました。
あんなに激しい風雨って、台風のときでもなかなかお目見えしないですよね。
特に交通手段に影響があり、皆さん、何かしら困られたんじゃないかと思います。


そんな私も、勿論!影響のあった一人です。
電車が止まった訳でも、通行止めになった訳でもありません。

我が家でやっているアパートの1階店舗のシャッター支柱が吹き飛んでしまいました(^^;)
ま、築20年超の決して新しくないアパートなので、想定内と言えばそうなのですが。
正直、吹き飛ぶか~・・・、と苦笑いしてしまいました。

一方、昨日ご訪問したお宅のお話で。
来年から確定申告をお願いします、などと良いお話を頂き、さぁ、帰ろうかという時です。
車庫そのものがバリバリに割れて、原形を留めていないものを見つけました。
「これは?」とお尋ねすると、例の爆弾低気圧の嵐で吹き飛んでしまったらしいです。恐ろしい・・・。
修繕費は25万円だとか。


さて、この話。このまま放っておいて良いのでしょうか。


最近の自然災害は、局地的に大きな損害をもたらしていることが少なくないと思いますが。
税務上、そんな損害について「雑損控除」という制度があります。

どんな制度かというと、災害等によって受けた損害については、確定申告で一定の金額をマイナスしてから税金を計算することができる、そんな感じです。

災害って、別に地震じゃなくてもいいんですよ。自然現象の異変による災害であれば、この対象です。

では、一体何円マイナスしてくれるのか?ということですが。

私が訪問したお宅のように、そのものが吹き飛んでしまった場合には、基本は、その無くなってしまったものの価値から、ご自身の所得の10%を差し引いた金額が、雑損控除の金額になります。
保険金を受け取っていたりすると、その分は差し引けないことになるのですが。

また、私のように、事業に使っている資産に損害を受けた場合には、原状回復費用を必要経費にする(資産損失といいます)、或いは先ほどの雑損控除、いずれかを選択することができます。

詳細は、実は色々とややこしい話がありあすが、まず重要なことは、災害で自分の家が壊れちゃった、そんな場合に雑損控除が適用できるかもしれない!そんな風に思って頂くことです。控除できる金額は僅かかもしれませんが、添付する書類も、そんなに複雑にならない事が多いので、ちょっと記憶の片隅に置いてみて下さい。




2012年3月18日日曜日

サラリーマン税制~サラリーマンに領収書が必要になる日~

確定申告期限が過ぎると、よく皆さんに、こう、お声掛け頂きます。
「確定申告も終わって、ようやく落ち着かれる頃ですね!」

もちろん「ハイ!」と元気よくお答えするのですが、実は、この2か月間ほどは、何の仕事もそっちのけで、確定申告を優先して仕事をするものでして・・・。っという事は、ここからGWあたりまでが、遅れを取り戻す、もっともブルーな時期でもあります(泣)。

さて、そんな事はさておき、前回はサラリーマン税制として、給与所得の改正について一緒に見ていきました。サラリーマンの収入から、概算で差し引かれる給与所得控除額、この金額には上限が設けられました、という事でしたよね。

では、今回は、サラリーマンは、みんなその給与所得控除額を使わなきゃいけないのか!?という点について見ていきたいと思います。

例えばこんなサラリーマンから税務相談を受けたとします。
「私は、妻と幼稚園に通う娘を持つ会社員です。昨年の年収は500万円程度でしたが、昨年、2度の転勤を命じられ、妻子は元の住居に残したまま単身赴任しました。月に2度ほどは、妻子の元へ帰ることにしています。2度の引っ越し費用や妻子の元へ帰る費用が1年間で100万円、転勤ごとの関係先との交際費や、新たな業務に就くための図書費などが30万円かかりました。税務上、何か救済措置はないものでしょうか?」

ま、私が今作った話なので、あるようでない話ですが、皆さんはどう思われます?

こんな場合、一応ですが救済措置があります。サラリーマンなどには「特定支出」っていうものが認められており、この特定支出にあてはまる費用なら収入から差し引いていいよ!というものです。勿論、給与所得控除額を差し引くことも認められているので、簡単にいうと、どちらか多い方を差し引く、ということになります。

また、特定支出として認められる費用は、会社都合での引っ越し費用や帰郷旅費、研修費用や通勤旅費、業務上必要な資格(税理士や弁護士など特定の業務ができる資格は除く)をとるための費用、と決められていました。

このサラリーマンの場合、特定支出として認められるものが、引っ越しや帰郷費用の100万円。これに対し給与所得控除額は、年収500万円の場合だと154万円。ありゃ!?救済措置はありませ~ん!っと、こうなるのが改正前のおはなし。

実は、この特定支出を利用して確定申告するサラリーマンは、日本全国で数えるほどしかいない、そんな利用されない制度だったんです。給与所得控除額を超える支出をする人なんて、そうザラにはいない、ということです。

こんな使われない制度のままじゃ意味ない!ってことで、支出の範囲がより広がり、さらに、使える条件も少しだけ緩くなりました!

まずは支出の範囲ですが、さっきご紹介した今までの支出の範囲に加えて、税理士や弁護士などの資格取得費用もOK!さらに、図書費や衣服費、交際費などです。もちろん、業務をするのに直接必要なものに限るわけですが、なんだか一気に門戸が広がった感じがしますよね?

ただ、いらない制限がついていまして、図書費や衣服費、交際費などで差し引ける金額の上限は年間65万円なんだそうです。

一方、使える条件が緩くなった、という点については、まず特定支出が使えるかどうかの判定がこうなります。さっきのサラリーマンを例に計算すると・・・

図書費や交際費には上限がありましたので、30万円≦65万円  だから30万円全額OK!
特定支出の範囲にあてはまる金額:100万円+30万円=130万円
154万円(給与所得控除額)÷2=77万円<130万円  だから特定支出が使える!

では、何円差し引けるの?ということですが、こうなります。

154万円+(130万円-154万円÷2)=207万円

おっと、この例だと以前に比べて随分と税負担が減ることになりますね。

実際の運用にあたっては、会社の承認を得た支出に限ることになるなど、他にも注意点が生まれてくるかと思いますが、これまで「領収書」とは縁遠かったサラリーマンも、せっせと領収書を集めることになるかもしれませんよ!

2012年3月8日木曜日

サラリーマン税制~その給料、税金でいただきます!?~

「ぜいむ小学校って、なに!?」友人がブログを見て、こう尋ねてきました。
「お~い、質問はそっちかい!?」 内容について触れてもらえない、悲しい船出です。
実際に、税務大学校ってのがありまして、税務署職員などの研修の場なんだそうです。
その名にあやかりながら、でも皆さんに興味をもってもらえるよう、大学じゃなくて小学校あたりからスタートしてみました!
本誌(本校!?)が、当オフィスホームページ内に掲示されており、ブログはその分校としての位置づけです。

さて、先日、新聞記事にもなっておりましたが、平成24年度税制改正について、野党が賛成しそうだから、今月中にめでたく法律が成立するんだそうです。なんで賛成なのか、何が反対だったのか、もっと説明して欲しい気がします・・・。

改正項目については、本校の春号に記載する予定ですが、改正項目の中にサラリーマンのサラリー、そうお給料についての改正があります。

皆さんは、「給与所得控除額」って知ってますか?覚えちゃって下さい。
サラリーマンは、自営業者のように、収入から、かかった経費を差し引いたりすることはできませんよね?仕事用のパソコン買ったから、その金額を給与から差し引いて申告する、なんてことです。

じゃ、なんでできないです?仕事に使ったんだから、差し引いてもいいハズです。
実は、給与からは予め決められた方法で計算した「給与所得控除額」っていう、いわば概算経費を差し引いてから税金が計算されているんです。既にちゃんと引いてある、って事です。
給与が500万だったら差し引く金額は154万円、1,000万だったら220万円、5,000万だったら420万・・・・、っと。

ここで違和感を感じた人はいるでしょうか?その人は、税理士になってください(^o^)/向いています。

給与金額が大きくなればなるほど、差し引く金額もデカくなるんです。制限なしに。

給与所得控除には、概算の経費っていう意味と、他の例えば商売をされている人達の所得との負担調整、って意味合いがある、と聞いていますが、じゃぁ、概算経費なんだったら、給与が高い人ほど経費って沢山かかりますかね?ブランドのスーツ着て、高級ペンなんか使って・・・そんな事はあるかもしれませんが、青天井に差し引ける金額が大きくなるってのは、ちょっと理屈に合いませんよね。

恐らくそんな発想で改正になるんだと、勝手に思っているんですが、その差し引ける金額に制限なし!ってのをヤメにしましょう、という案が出ているんです。具体的には、給料が1,500万円を超えてくると、差し引ける金額は245万円で頭打ちだ、というものです。

え~!?マジで?って思われる方。いいですよね~(笑)
その給料、税金でもってかれます。
だいたい、2,000万円の年収の方なら、8万円程度は増税になると思います。

でもね、この改正、そもそもの案だったら、頭打ちだけじゃなくて、2,000万円を境に、差し引ける金額が下がっちゃう、ってことになってましたので、これでもマシになったんです。

さぁ、では、そんな頭打ちができてしまう給与所得控除額。絶対にその控除額じゃなきゃダメなのか!?ってトコロについては、次回号でご紹介します。

2012年3月5日月曜日

父母等からの住宅購入資金等の贈与

さてさて、記念すべき第一回のブログ. ですが(^-^)/
タイトルを、書いた時点で笑っちゃいました。何を⁉
だって、やたらと「等」って文字がありますよね。これは、どんなケースでも漏れがないように書こうとすると、「等」とつけざるを得ず、まさにそれが分かりにくくしてしまう原因なんですf^_^;)
つまり、「家を買う時に親からお金を援助してもらった時」の話しですが。平成23年中に受けた資金援助なら、1,000万円までが税金かかりません!という制度がありました。勿論、援助を受けたよ!って税務署へ申告すれば、税金払わなくていいです、となる訳で、申告しなければ200万円以上税金がかかるんですが。
この制度、一応平成23年末で終わりで、平成24年からは法律が国会で通れば、リニューアル版として引続き受けられる制度になります。まずは、法律が通るかどうか、皆さんには3月末にニュースなどに注目して頂くとして。
リニューアル版はどんな制度?って気になりますよね。関係のある人なら。
リニューアル版の案を見てみると、エコ住宅や耐震住宅なら1,500万円まで税金かかりません、そうでないなら今まで通り1,000万円です、と書いてあります。
エコ住宅って⁉耐震住宅って⁉ これは、なにやら省エネ等級4以上とか、耐震等級2又は3以上だとかだそうです。
これでわかる人は、業界人か住宅評論家ですね(^◇^;)
で、この基準は、よくコマーシャルで住宅金融支援機構のフラット35ってありますよね。あのフラット35Sの基準と同じなんだそうです。
http://www.flat35.com/

それでも、僕にはまだピンと来ないのですが、つまり住宅ローンを組む時にフラット35Sの審査に通ればOKという事になります。最終的にどこで借りよとも。
ですので、こんな言い方すると機構の方には申し訳ないですが、判断材料の一つとして、フラット35Sの審査を受けてみる、ってのはいかがでしょう。

さて、この制度、とにかく申告する事が大事です。しかも期限内に。期限内というのは、援助を受けた翌年3/15までです。間違っても「申告しなくても大丈夫だろう」なんて思わないで下さい。期限内に申告しなければ、二度とこの適用を受けるチャンスがないばかりか、先程言った200万円以上の税金、罰金、利子・・・とんでもない事になりますよ~。


2012年3月4日日曜日

立ち上げ‼

さぁ!ブログを立ち上げました! 楽しく、チラッと役立つ、そんなブログにして行きたいと思います!