2013年8月2日金曜日

もう同じ過ちを繰り返さないために・・・資産除去債務

昨日の朝、顧問先さんのところへ出かける際、豪雨が降り出しました。
途中、郵便ポストへ郵便を投函し、ビショビショに・・・。
30分後、会社様に到着したときには太陽が・・・。

この国は、もはや熱帯雨林ですね。
あれは、絶対スコールです(^^;)

さて、本当に暑い日が続きますが
空からしっかりニラミをきかす太陽が憎らしく感じるものです。

必然的に、顧問先さんでも太陽光発電の話になることが多くなりました。



社長:「売電単価は低くなったけど、最近はどうなんでしょ?」

わたし:「ええ、まぁ、設置費用自体が下がってますからねぇ~」

社長:「まぁ、イタチごっこみたいなもんですな(笑)」

わたし:「株でも電化製品でも一緒ですよね。値動きが激しいという面では」

社長:「ほんま、そーですな。急いでもアカンし、待ちすぎてもアカン」

わたし:「ただ、最近は、回収期間が10年を切るような提案をする太陽光発電業者もいますよ」

社長:「えぇ?ほんまですか!?ヘタなアパート建てるより儲かりますなぁ~(大笑)」


つい最近、こんな話をしたばかりでしたが
7月31日付の日経新聞夕刊の1面に、こんな記事がありましたよね。

「太陽光パネル、廃棄時も環境に優しく」

現状では設置ということしか話題にならない太陽光発電ですが
やがて耐用年数が経過すると一気に廃棄物となるはず・・・。

そこで、ガラスなどのリサイクル可能な部品と、リサイクル不能な部分を分けるなど
今後、ガイドラインを作成し、廃棄時にも環境にやさしい自然エネルギー発電を目指すもの。

このリサイクルなどにかかる費用は
①自動車のように、購入時に預託する方法
②テレビなどのように、廃棄時に支払う方法
③そもそも設備の値段に転嫁しておく方法

などが考えられるとおもいますが
それぞれの方法で、税務の処理も若干違いが出てきそうです。

このような、資産を除去するコストについては
広く上場会社等で適用される企業会計基準では、一定の資産について
「資産除去債務」として、予め負債に計上しておくことが義務付けられています。

例えば、太陽光発電設備なら
1,000万円で設置し、毎年100万円の売電収入があるとします。

通常なら「10年でモトがとれますよ」などという言い方をすると思いますが
「資産除去債務」の発想を取り入れ、撤去費用も収支計算に織り込むと
10年と言ったものが、11年や12年となってくる可能性があります。

当たり前といえば当たり前ですよね。
原子力発電なんかは、この債務をどこまで見込んでいたのか知りませんが

予めここをきっちり考えていく、これが次の世代へツケを回さない
しかも環境に優しい行為なんだろうと思います。



さて、こんな話にはまったく触れていませんが
「ぜいむ小学校」の本校の方も、夏号をアップしております!

2013年4月25日木曜日

「想いやり信託」スタート!

4月になっても、ちっとも暖かくなりませんよね。
時には、まだ少し暖房が欲しくなるくらいです・・・。

さて、4月1日より、教育資金一括贈与の信託契約がスタートしました。
題名に「想いやり信託」と書きましたが
とある金融機関の商品名を、一部分拝借しました(^^;)

そして、各信託銀行も、ものすごい数の広告宣伝で
信託のPRを行っています。
ご覧になったことありますか?

私がザーッと調べたところでは
1回の申込で信託できる最低金額に差があったり
信託金の払出時(実際に教育などに使用した時)の
事務手数料の記載にバラつきがあったりします。

しかし、どの金融機関も、信託報酬を別途で請求することはせず
信託金の運用益から頂戴いたします・・・、というような内容になっています。

そんな状況から、この信託で金融機関が儲ける、というタグイの話ではなく
言うなれば「富裕層の囲い込み」のためなのかなぁ、とも思えます。

実際に信託契約をされる際には
勿論、金融機関にもお抱えの税理士さん等がいらっしゃるでしょうから
どういう目的や不安があるから、この信託を検討しているのかなど
専門家にしっかりご自身のことを理解してもらった上で
ご契約を進めてください。

なにしろ、お孫様などが30歳になられるまでの、気がなが~いお話ですので。

※「ぜいむ小学校2013年春号」アップしました!
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/

2013年1月27日日曜日

平成25年度税制改正

寒波襲来!!サムいですね~。
今朝は、雪が積もっていました・・・。

さて、1月24日に自民党・公明党が「平成25年度税制改正大綱」を発表しました。
新聞などでご覧になりましたか?

当オフィスでも、「ぜいむ小学校2013年冬号」にて内容を簡単にとりまとめました。
間もなくHPにアップする予定ですので、宜しければご覧ください。
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/
但し、記載しきれていない内容もありますので、詳しくはお尋ねください。


さて、この時期、所得税確定申告の資料の受取のため、各ご家庭を訪問しております。
ご訪問の際には、税制改正大綱の内容についても、お知らせしているのですが。

内容をご説明したところで、納税者である皆様から、こんな反応が返ってきております。


【相続税改正について】
相続税では、最高税率の引き上げと基礎控除の縮小により、増税が予定されています。
これにより、相続税が課税される日本国民の割合は、100人に6人と、これまでより2人増えるんですって。

しかし、改正が実現すると、都市部に住居を構える方々には
地方よりも地価が高いことなどが原因で、たちまちこの「網の目」にかかる人が増えるとか。

そんな方々を救済すべく「小規模宅地等の特例」の拡充が予定されています。
具体的には、亡くなった方の住居の敷地で一定の要件を満たせば
その敷地のうち、330㎡までの部分について8割評価を下げる、という内容です。

現行は、240㎡までが8割減、とされていますので、20坪ほど増える計算になりましょうか・・・。

増税は嫌だけど、減税はウェルカム!!
勿論、それが当たり前です。

でも、この特例拡充によって、恩恵を受ける人は誰ですか?

自宅敷地が240㎡以上ある、比較的大きめの敷地がある方々です。
しかも、マンションなど、所有する不動産がほとんど家屋だ、という人には
関係ありません。

そこで皆様からの厳しいコメント!!

「特定の人を、助けたいだけちゃうーーーん!?」

確かに・・・。特例を拡充する目的と手段で、少しズレがある気がするのは
皆さん同じなようです。


【贈与税改正について】
贈与税では、新たな制度が設けられます。
「教育資金一括贈与の非課税」とでも言いましょうか・・・。

例えば、あるお爺ちゃんに、医者を目指すお孫さんがいるとします。
大学には多額の費用がかかるものです。

そんな時、この制度を使うと
最大で1,500万円までのお孫さんへの贈与が非課税になります。
ただし!!!

お孫さんは30歳未満で、贈与の方法には信託契約が必要で・・・。
お孫さんが30歳に達した段階で、教育資金として利用しなかったお金があると
30歳時点で、贈与税が課税される・・・、などと条件がります。

そこで皆様から厳しいコメント!!

「誰が、こんな制度使うねん!?」

うわぁ~、サムいお言葉です。確かに・・・。
信託契約が必要ということは、手数料がかかるんですよね。

また現行法でも、教育資金を必要な都度、扶養義務者が贈与をする場合には
非課税だ、とされています。

利用される方は・・・、そうですねぇ。
相続対策を急がれる方、あたりでしょうか。


以上、現場からお伝えしました!!


2012年11月6日火曜日

配偶者控除 廃止見送り!?

本日午前中のYahooニュースで流れましたが
2009年の衆議院選挙で政権公約とした「配偶者控除の廃止」を
2013年度税制改正大綱においては見送ると、報道されました。

つまり、今まで通り、所得税においては所得から38万円を控除できることになります。
ただ、引き続き廃止を検討する記載は残るもようです。

配偶者控除とは、その年の配偶者の所得の合計が38万円以下となる
生計を一にする等の配偶者がいれば、自分の所得から38万円差し引ける
所得控除と呼ばれるものです。

簡単にいうと、パートに出られている奥様がいらっしゃる場合には
パート収入は給与所得という区分になり、所得の計算では

 給与-給与所得控除額=給与所得

となります。パート収入が103万円までなら、その場合の給与所得控除額は65万円ですので

 103万円-65万円=38万円≦38万円

となり、ご主人の税金計算上、配偶者控除38万円を差し引けるわけです。
ちなみに、70歳以上の控除対象となる配偶者なら48万円を差し引けます。


話は戻り、廃止を見送る理由は、主婦層から強い反発が予想される、とのこと。
でも、それって、マニフェストに書いた時点でわかっていたことでは?

衆議院解散が目前に迫っているといわれるなか、主婦層の票稼ぎのためなんだとしたら
ちょっと頂けない対応ですよね。

控除が廃止されないことは、それで良かったとしても・・・。

2012年9月4日火曜日

ゴルフはお好き!?

はい、久々のブログです。
この期間、仕事を休んでいたのか?どこかへ行っていたのか?
人気ブロガーなら、そんな声も届いたでしょう・・・。
私の場合は、単純にブログを始めたことを忘れていました(汗)

そんな時にふと、ipadの中にブログのアプリがあるのを見て、「あ!」
慌てて、何を書こうか久々にアプリを開いたワケです・・・・。


さてさて、話題としてはなかなか豊富な2012年の夏だったと思いますが
少しホットな話題として・・・、ゴルフ会員権について国税庁の取り扱いが改正されました。

皆さんは、ゴルフはお好きですか!?
私は、ゴルフ歴こそ長いですが、ひじょーーーーーーーにヘタクソで・・・。
気心知れた友人からは、よく嫌になってやめずにゴルフを続けてるなぁ~
などと嫌味を言われます。

で、何が変わったのか、ということですが
具体的には、ゴルフ場が一度ツブれたときのお話です。

ゴルフ会員権を新規で買う場合、プレーをする権利代と、メンバーであることで預けるお金と
合わせて支払うことがあると思います。特に昔は、多額の預託金が必要でした。

そんな中、ゴルフ場はツブれちゃいましたが、運営会社を立て直して
引き続きゴルフ場は存続させます!と頑張るケースがあります。

ただし、「預けて頂いたお金は、会社立て直し使わせていただきますので
お返しできません」などと、とんでもない事が起こることもあります。

恐ろしい話ですが、よくある話ですよね。

そんな時、ゴルフ会員権を「まだ売れる時期に売ってしまおう・・・」と思い立ち
売却される方がいらっしゃいます。

はい、そんな時のお話です(前置きが長かったですが)。

個人がモノを売ったとき、そんな時にかかるのは所得税です。
特に「譲渡所得」という区分で税金がかかることが多いです。

計算方法は
売った金額ー買ったときの金額ー売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

このモウけた金額に税金がかかる、簡単にいうとそんな具合です。
さて、そんな予備知識をもちながら・・・。

これまでの取り扱いでは、仮に預託金がぜーんぶ戻ってこない!
なんていう事態になったとき、国の言い分としては

「ゴルフ場がツブれる前と後では、プレーができるとはいえー
会員権としては、それって別物じゃない!?」

「だったら、ツブれる前の会員権を買った時の金額ってー
今持っている会員権にかかったお金じゃねーじゃん!(←なぜか関東弁)」

として、
売った金額-今の会員権の時価-売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

こんな算式で税金が計算されていました。
ピンと来ますかね?

会員権がゴッソリ値下がりしている場合、絶対に「あなたがモウけたお金」って
国の言い分で計算した方が大きくなり、税金も多額になりますよね?

タダ、この理屈・・・、感情的に受け入れ難いものがあります。

そーんな感情に呼応してか、とある裁判で出た判決は
「プレーできることには変わりないんだから、やっぱ一緒ッショ!(←少々チャラ男)」

と、元々買った時の金額を差し引くように言い渡しました。
国もその判決に逆らわず、この方法が確定することに・・・。

っと、まぁ、かる~い感じで書きましたが、これ、金額に直すと
とんでもない差が生まれるケースがゴロゴロあると思います。

ゴルフ会員権なんて、モチロン持っていない私には
また、そのゴルフ場がツブれて・・・、とかなり疎遠なお話に聞こえますが
プチ情報としてブログに書いてみました(^^)/



2012年6月16日土曜日

増税ロケット、発車準備OK!?

遂に修正合意されました、一体改革。これで、事実上、国会で採決ができる状態になりました。
そんな意味では、まだ100%決まった話ではないにしろ、合意された内容には興味を持っていきましょう!
(主な内容)
消費税率が8%、10%と段階的に引き上げ(3年強の間に)
所得税の最高税率引き上げなど
相続税の基礎控除縮小、最高税率引き上げなど

2012年6月14日木曜日

これからは、会社がオ・ト・ク?ぱーと2

暑くなってきましたね~。
節電の夏は、もう間近に迫ってきました。

皆さんは、どんな節電方法を考えていますか?
電化製品のコンセントをこまめに抜きましょうか。
それとも、扇風機だけでこの夏を乗り切りましょうか?(ハードですね)

いずれにせよ、どんな方法にトライするのか、家庭内でのポスターを作ったり
するなどして、少し楽しみながら、目標の達成度合いを目に見える形にしておく
などしてみてはいかがでしょうか?


さて、今回は前回からの続きです。
法人税率が引き下げられたことで、にわかに法人を利用した節税対策をうたった
書籍がたくさん書店にならんでいます。

しかし税にとらわれない、広い視野でみて、この方法は我が家に適しているのか?
そんな感覚で情報を入手していただきたいと思います。

で、今回は、法人を利用した相続対策、ということがテーマですが。
まず、なんで法人を利用して相続対策ができるのか、その辺をお話しします。

直接的な効果としては、すんごく簡単な話です。

相続税は基本的には法人には課税されません。例外はあるんですが。
だったら、自分が経営する会社に、自分の不動産を持ってもらって、自分は身軽になる
そんな状況が作れれば、相続税はかからないんじゃないですか?という発想です。

シンプルですよね。

具体的にいうと、ある人がマンション経営をしているとします(ラーメン屋は前回で終わり(^^;))。
土地も建物も個人、つまり自分のものです。

一方、入居者の入退去管理や集金業務を請け負う、という名目で不動産管理会社も
持っていました。

当然、個人から会社へ管理料を支払い、会社からは家族である役員へお給料を支払っています。
この辺りは、前回までのお話で、例の「給与所得控除額」があるために所得税が節税される
という仕組みですね。

でも、目前の所得税が節税できたところで、土地建物はすべて個人所有ですので
相続税が心配です。

ここで、個人から会社へ、その土地や建物を売ってしまって、会社の持ち物にしてしまう。
個人には、売ったお金、或いは会社にお金がなければ分割払いの残代金が残りますが
これを、次の投資へ振り向けたり、配偶者や子、孫へ徐々に贈与する。

話を簡単にするために、色々な論点をスッとばしましたが
見事、土地建物が会社の持ち物になったとしましょう。
これが今回の話のスタートラインです。

さぁ、個人には何が残ったでしょう?
土地も建物も会社のものだから、スッカラカンでしょうか?違いますね?

会社にも持ち主がいます。そう。株主です。
会社を持つ、ということは、必ず誰かが株主です。

なーんも持っていなかった会社が、急に土地建物を持つ会社になった訳ですので
いわゆる「株式」の価値が、ちゃーんと上がっているんです。
例えば、1株500円くらいだった株式が5万円、50万円、みたいに・・・。

なーんだ、じゃぁ、土地建物が株式に代わるだけで、全然相続対策になってないじゃないか!
と思われるかもしれません。
でも、確かに株式の価値はあがるんですが、その株式の価値の計算方法のマジックで
土地建物の価値と同じだけ株式の価値が上がる訳ではないんです。

ま、早い話が、土地建物を株式に代えると、値下がる場合がある、ということです。
やっぱ、相続税の節税にはなるんですね。

他にも良いことがあります。
個人で土地建物を持っていて、亡くなってしまえば子供なりが相続する訳ですが
名義を書き換えなければならないですよね?法務局で。

これには登録免許税という別の税金がかかるのですが
この税金がかかる名義変更は簡単にいうと不動産の名義変更です。
細かい例外は抜きにして。

すると、土地建物を相続した場合と、株式を相続した場合とでは
登録免許税がかかるか否かも変わってくる、ということです。

なんだぁ。じゃぁ、良いことづくめなんですね?
っという声が聞こえてきそうですね。

もっと言えば、土地建物を会社に売ってしまう前の、ほぼ無価値の状態の会社の株式を
子や孫に贈与してから、土地建物を売ったらどうでしょう?

ほぼ無価値の株式の贈与ですので、贈与税はかからない。
土地建物を売って会社の株式の価値が上がっても、その株式は子や孫の持ち物。
相続税には関係ない。

おー!グッドグッド。

なーんて喜んでばかりはいられません。

不動産は、だれが持ち主なのか、しっかり法務局に登記されています。
勿論、勝手に変えたりすることは、ほぼ不可能です。

でも、株式は、持ち主を登記する制度にはなっていません。
株主名簿に記載されている人、これが持ち主です。

え?株主名簿って?
そう。登記したり届け出たりする制度になっていない株主名簿
これを書き換えることは少なくとも不動産の登記を変えることより簡単です。

つまり、会社を通じて、個人が間接的に持っていた土地や建物が
株式という、不動産より流動性の高いものに置き換わることで
簡単に持ち主を変えられてしまう、という言えます。

遺産分割においても、やはり、土地建物よりは
株式の方が相続人で分け合う対象になりやすい。

私が以前関与した案件では、その株式を「ハトコ」(またいとこ?)が持っていた
なんてこともあります。

また、会社を維持する、ということは
ほぼ100%の確率で税理士の世話にならねばなりません。
帳簿をつけたり、決算をして申告をしたり。

そんな意味で、税理士報酬や地方税の均等割など
会社の維持費は、それなりに必要なものです。

お金だけにとどまらず、我が家の不動産の異動、家族構成
色んな日常を、家族と税理士と、ともに相談し考える体制が整ってこそ
良い相続対策になると思います。

そんな事から想定されるリスクを承知の上で
或いは、税理士などから、そのリスクの説明を受けたうえで、法人化を検討してみてください。
一度踏み込めば、後戻りはできないんだ、というつもりで。