2018年4月27日金曜日

増税ばかり気にしてちゃダメ!終活こそヌカリなく

もはや梅雨ではない
暑い・・・ですよねぇ~
いや、蒸し暑いんでしょうか。




しかし、近年の日本の気候、少しオカシイですよね。
春や秋が短い、夏と冬の二期化、のような事はよく言われていますが
梅雨がない、そんな感じがしませんか?




特に今年の梅雨は、毎日夕方10分程度の猛烈な雨。
外国人に日本の気候を説明する機会があり
思わず、これはJapanese梅雨ではない、と説明してしまいました(^^;)




いきなりメジャーデビューの相続税
さて、そんな日本、来年には相続税が増税されてしまいます。
イメージとしては、縦にも横にも広がる、そんな感じです。




税率も上がるし、課税される人も増えるし・・・。
なんと日本の全世帯の2割強が相続税に関係してくるのだとか。




もっと言うと、東京都内では、親や配偶者を亡くした人のうち
2人に1人は申告が必要になるまでの事態に。




おじいちゃん、おばあちゃんは敏感
そんな中、対策に負われるおじいちゃん、おばあちゃん。


祖父母から孫への教育資金一括贈与の制度では
昨年度の利用金額が4,500億円に。




まだまだ、現役バリバリといった感じです。




「終活」も盛ん
皆さん、Yahooが「Yahooエンディング」って始めたのご存知ですか?
いわゆる「終活」をサポートしてくれるサービスです。




「ヤフーの生前準備」
「ヤフーの葬儀手配」
「お墓を探す」




そこで驚きなのは
「あなたがお亡くなりになった事は私たちが確認いたします」
との文言。




え?それ、どういう事?と思いますよね。


見てみると、行政が発行する火葬証明書などを基に
事前に登録した人の死亡を確認し
しかも、その事をメッセージとして伝えるよう登録もできる。




今なら誰でも無料、だそうです。


イヤですよね~、亡くなった人の家族よりも先に
ヤフーから「あの人、亡くなりました」みたいなメッセージが来たら。


家族から「あの、ウチの父が亡くなりまして・・・」
「あ、知ってます、ヤフーで」
「え!?」




「遺言」にはなりません
冗談はさておき。


このメッセージ、利用の仕方によっては
いわゆる「遺言書」のようにも利用できますよね。




生前の自分の意思を関係者に伝える、という意味では。


でも、残念がら、日本の法律では、このメッセージ
遺言としての効力は持ちません。


日本では「自筆で書きましょう」がルールとなっていますので。




ぜいむ小学校2014年夏号も掲載中!
そんな訳で、あつ~い夏に
少し頭を冷やしながら読んでいただくと良いかもしれません(^^;)
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/









実るほど頭を垂れる稲穂かな

【こうやって年をとっていく】


11月になりました。
え?早くないですか!?


1月から10月は、どこへ行ったんでしょう?
何気に年末感が出てきましたよね。
年賀状が発売されたり・・・。


【最近読んだ本の話】


べらぼうに話は飛びますが
金嶽宗信というお坊さんの本を読みました。


この人は12歳のときに
結構、動機はしっかりしないままお坊さんになったのですが


まだ、このお坊さんが高校生の年頃のお話です。
京都の大徳寺 初代の和尚さん命日「開山忌」という大法要
ここで、「五侍者」といって、列の前を歩き、管長様を先導する
そんな御役目が与えられます。


非常に荘厳な行列の先導ですから
進行を邪魔する者が道端にいれば当然払い除けます。


すると、やはり道端にヒゲを生やした老僧が一人立っていたそうです。
老僧は、丸坊主ではなく髪があり、小柄で痩せ型な風体でした。


このお坊さんは、


「田舎から出てきた和尚さんなので、作法を知らないのだろう」


と思い込んで、手で「どきなさい」という仕草をし
老僧は、深々と頭を下げ合掌し、後ろに下がって事なきを得ます。


大法要も無事終わり
その後の一席で、今日の大法要に、有名な昭和最後の禅僧
名僧の山田無文老師が来られていた、ということが話題になりました。


当然、このお坊さんは、このような名僧に会ったことはありません。
話を聞いていると、老師に関するキーワードが出てきました。


小柄、やせている、有髪、ひげ・・・。
このお坊さんの目が点になります・・・「あの人だ!」


知らなかったとはいえ
五侍者という大役で、自分が偉くなった気がしたのでしょうか
随分と横柄な態度で接したことを悔います。


それに対し、
この老僧、いえ名僧の山田無文老師は
駆け出しの小僧に、深々と頭を下げられたのです。


・・・実るほど頭を垂れる稲穂かな・・・


これを読んで、武者震いするような感動を覚えました。


【そこで・・・】


はい、まったく関係ない話をしてしまったので
展開が難しくなってきましたが


ぜいむ小学校2014年秋号、公開です(^^;)


アップ作業をして頂いている途中なので
若干タイムラグがあるかもしれません。


ご容赦ください。




2018年4月12日木曜日

クタばれ!税理士!!


過激な発言をして興味をひこうとしている訳ではないのですが
こんな事じゃぁ、アカン!と思いまして・・・

私にとって自分が税理士である、ということは
ある意味「ツール」です 単に

苦労して試験受けて取りましたが
このツールを利用して皆さんにお会いできて
お役に立てるかもしれないという道具を揃えたに過ぎない

そこからが大事なんだと常々思っているのですが


最近、こんな事がありました

以前から別の申告の事で繋がりを持たせていただいていた方から
その方が経営されているグループ会社2社の税務を
私に任せられないか、と昨年に打診を頂きました

喜ばしい話ですが、当然、現 税理士もおられ
しかも私の現在のキャパでは
逆にご迷惑をおかけすることになるんじゃ、と思い
お断りしました

今年になって再度、ご連絡いただき
現 税理士が辞任してしまった、と・・・
決算間際ですし、これは大変なこと

事情をよく聞いてみると
現 税理士に対して、今回の決算を最後に
新たな税理士を探そうと思う、とお伝えになられたようです

現 税理士は一旦「あぁ、そうですか」と聞き入れたようですが
「私も人間なんで!」と残り1か月の処理を投げ出して
辞任してしまったようなんです
しかも、期中に受けた税務調査の修正事項も会計処理せず

もう、私のキャパがどうのこうの言うてる場合じゃない
と思い、すぐ訪問して残る1か月分の処理から着手しました

しかし社長さんには
「今期は決算と申告をさせてもらいますが
私では心もとないと思われたら、遠慮なく言うてください
力になってくれる税理士を一緒に探しますんで」
とお伝えして

その現 税理士、いや今となっては旧 税理士にも
今までの経緯や自分の置かれている状況
様々な面から酌量されるべき事情があったんでしょう

しかし結果として招いたこの事態を考慮すると
酌量しても、まだ余りある無責任さが
その旧 税理士にはありはしませんかね

こんな事は、私の気持ちの中に留めておけば良いのですが
更に、旧 税理士から社長さんには
「普通の税理士なら資料から今期の決算はできるはず
何か質問がある際はメール・電話はお断り、書面で」
と・・・。

何故そこまで旧 税理士は心を閉ざすことになってしまったのか
当然、その社長さんは、ここまで言われても逆上することなく
受け容れて次の対応策を検討される心の持ち主です

この業界、実はこのような話は稀ではありません

しかも、このような事態であっても
特に法律で納税者を保護するような
税理士間の引継ぎ義務などは規定されていません

税理士の、つまらんプライドと程度の低さのために
守られるべき皆さんが、逆に被害を受けられている
こんな悲しい現状です

その社長さんにも申し上げましたが
同業者として心からお詫びいたします

是非、皆さんには
ご自身が日々研鑽され
やがて税理士を頼らなくともよい状況になることを
目指してください

その一人立ちまでのお手伝いをするのが税理士の役目であり
国民自らが税額を計算して申告するという
崇高な申告納税制度に資する役割じゃないかな、と思います

2017年5月16日火曜日

特徴住民税決定通知

もう会社様には、従業員様の
特徴住民税決定通知が
送られてきましたよね。

給与計算を自社で行われている
ところは、また一仕事です。

さて、その決定通知ですが・・・
昨年の官報で、決定通知に従業員さんの
マイナンバーを記載するとありました。

確かに・・・
バッチリ記載されていますね。

しかし、これで会社様は
この書類の取り扱い・・・
これまでに比べて、各段に厳重な
管理をせねばならなくなりました。

「余計なお世話」とは、こういう事を
言うんじゃないでしょうか。

私が住む箕面市の決定通知には
マイナンバーは全桁表示
されていません。Good Job!!
なぜ表示していないのかは
知りませんが。

でも、ここで1つ問題だなぁ、
と思われることが・・・

っとある会社様で
今年に入社された従業員様。
まだ会社にはマイナンバーを
提出していなかったのですが。

住民税の決定通知に
この従業員様のマイナンバーが
記載されていました。

会社様は本人からマイナンバーを
聞くまでもなく知ることに・・・

いずれは自分のマイナンバーを
会社に知らせることになるのだから
問題ないのかもしれませんが・・・

この場合、本人が通知していない相手先に
マイナンバーが知られることに
なってしまいます。

ちょーーっと問題ある気がするのは
私だけ!?


2016年10月12日水曜日

マイナンバー なんまいだ~

少し不謹慎な題名で申し訳ありません。
なんまいだ~とは、南無阿弥陀仏のことです。

さて、先日、相続税の申告をさせて頂きました。
1件は昨年年末にお亡くなりになった方の分。

そしてもう1件は、本年年初にお亡くなりになった
方の分です・・・。

この2件で大きく取り扱いが違うのが!!
そうマイナンバー。またかよ!!マイナンバー・・・。

申告が必要な相続人様方のマイナンバー
これを記載する必要があるのは良しとしても
亡くなった方、つまり被相続人のマイナンバーまで
記載する欄が設けられているんです。

たまたま、相続人様が
亡くなった方のマイナンバーを大切に保管されていたので
何ら滞りなく申告書に記載することができたのですが。

申告前のご説明の段階で

「これ、亡くなった方のマイナンバーを記載させるって
オカシイですよねー!!」

「本当に、だって、被相続人と相続人が疎遠だった場合
どうやって被相続人のマイナンバーを取得するのか!?」

「そうそう、そんな場合
亡くなっていて本人確認もできませんよね」

「どうしてこんな欄が設けられているんでしょうね・・・」

「こんなシーンを想定できていないか
どんな場合でも是が非でもマイナンバーを記載させたいか
いずれにせよ、欄だけ設けていて、親切でない・・・」

こんなやりとりを、相続人様方としていた訳なんですが。


すると!!
は~い、やっぱり。

国税庁から9月30日付けで、通達(各税務署さん、今後
こうやって取り扱ってね、と国税庁から出す内部ルール)
が出ました。

簡単に言うと、被相続人のマイナンバーは空白で・・・。

なんっっっじゃ!!!そりゃっっっ!!

本当は記載してもらいたいのはやまやまだけど
こんな欄書けるか!!という不評を背にして
やむなく様式改訂に追い込まれた、というのがオチ。


新しい制度にはこういう問題ってつきものだとは思いますが
申告書の様式を作るときに、担当者の誰かが
「これって、ちょっとマズくないですぅ!?」
って気づかんかったんかなぁ、と思ってしまいます。

豊洲市場の問題も然り、物事を主体的に考えるというのは
本当に大事なことであり、最も難しいことなのかもしれません。








2016年9月20日火曜日

税収増か!リスク回避か? どうなんだ⁉︎民泊

民泊って、よくテレビで言いますよね?
雰囲気として、なんか、外国人の宿泊のために、空いてるアパートとか家とかに泊まらせて。
何か規制もあって・・・。

平たく言うと、え〜のか悪いのか。
検討してみる価値アリなのか・・・。

まず税金面では。
例えば空いているアパートの一室を民泊利用すると(合法的に)。

固定資産税が上がりますよね。
固定資産税には小規模住宅用地の特例がありますから。
簡単に、戸あたり200㎡以下の敷地が税金1/6になる、というもの。

民泊をやると、これは住宅ではなくなりますから、最大で固定資産税が6倍に!
収入も支出も増える、なんていう結果に。

さて、では皆さんが民泊経営はできるんでしょうか!?
したいかどうかは別として。

近い将来、民泊は大きく分けて4種類のやり方があるんですって。
①特区民泊(旅館業法適用除外)
②簡易宿所(旅館業法上)
③イベント民泊
④新法民泊 ※

※新法民泊は、2016年度中に国会で審議され法制化される予定でしたが、利害関係の調整ができず2017年度に延期になりました。

④は、まだできてない法律なんで検討除外するとして。

①特区民泊 か ②簡易宿所 ですよね。できるとしたら。

これらの違いは
①特区民泊は・・・
認定制度
宿泊数制限2泊3日以上
25㎡以上
市によっては住宅専用地域での営業不可

②簡易宿所は・・・
許可制度
宿泊数制限ナシ
1人あたり3.3㎡以上(宿泊者数10人未満の場合)
住宅専用地域での営業不可

我々の住む大阪は、①特区です。

あ、じゃぁ、特区民泊できるや〜ん!って思うでしょ?違うんですって。

まず、大阪市・堺市・高槻市・豊中市・東大阪市・枚方市は、独自に条例を制定しないとできないんですって。

この中で北摂地域で言うと、豊中市。
条例制定していません・・・。残念!
①特区民泊はダメだから、②簡易宿所(旅館業法上の民泊)しか、ミチは残ってません。

でも・・・簡易宿所は、住宅専用地域では基本、やっちゃダメです。
っという事で、住居専用地域にあるアパートなどを民泊に活用することは不可です。
豊中市HPより(泣)

それ以外の市町村では、吹田市や池田市などは、そもそも大阪府の民泊条例自体に不参加ですって。
だから①特区民泊はできないんです。②簡易宿所は、豊中市と同様、地域の制限があります。

あと、北摂地域で言うと、箕面市や豊能町、能勢町。

能勢町は、珍しい!!
大阪府の条例に参加!
しかも、地域の制限を取っ払い、町内全域で①特区民泊、可能!

残る、箕面市、豊能町は、大阪府の条例に参加はしています。
だから①特区民泊も②簡易宿所も可能です!!
が、地域の制限を取っ払ってない・・・。

旅館ができる地域なら、①特区民泊②簡易宿所 が可能なのですが。
ウラを返せば、住宅専用地域にあるアパートを民泊に転用はできませ〜ん。

結局、トラブル避けか、様子見で、各自治体ともあまり積極的な動きはしてないんですね。

ま、日本の最大の観光資源は、今は既になき「円安」でしたからね。税制だけでなく、こんな場面でも、もう少し緻密な枠組み作りが必要かもしれませんね。

以上、報告でした! (`_´)ゞ

「マイナンバー 」「イマ ナンパ〜?」

皆さん!!
マイナンバー、役立ってますか!?f^_^;
多額のお金を使ってできあがったマイナンバー制度、国民の何パーセントくらいの人が、何で導入されたか知ってるんでしょうかねぇ。

1つは、悪いヤツを取り締まるため。内閣官房のHPには「所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすく」するため、と書かれています。

日本語は、豊かな表現力を持っていますね〜

2つは、行政手続きが簡素化され、国民の負担を軽減するため。

新幹線のドクターイエローを見たことないくらい、負担が軽減された事を実感してる国民を見たことないです。きっと見れたら、ドクターイエローと同じく幸せになれるのでしょう。

3つは、行政の効率化です。

さて、税理士さんにアンケート取りたいですね。今、一番面倒だと思っているコトは何ですか!?

ハーイ!ハーイ!
ハイ!梶くん!
それは、支払調書でっす!
小っちゃい話ですみません。

支払調書・・・まぁ、平たく言うと「こんな金額を支払いましたから、税務署さん、報告しときます」そんなヤツです。

生命保険金や、株式譲渡、不動産売却や賃料、名前は違いますが給与の源泉徴収票とかも、このタグイです。

支払調書には、すべてマイナンバー記載しないといけないんです。株をやってる人は、証券会社からマイナンバー求められたでしょ?

生命保険金も然り、なんです。

で、また平成30年から、新たな項目が支払調書に追加されます。保険会社の方々、ご苦労様です。

何にか、というと「低解約返戻金型逓増定期保険」について、です。中国語と違いますよ。

会社の社長さん方が節税目的に使っている保険です。外資系でよく売られています。

例えば会社で年間1,000万円する保険に入ったとします。社長さんに保険かけるんです。でも、その保険、当初4年間は解約したら微々たる金額しか戻って来ないんです。例えば500万円くらい。既に4,000万円払ったのに。でも良い。解約しないから。

5年目に保険の権利を、社長さん本人へ売ります。ナンボで?これは税務上、さっきの解約返戻金500万円の価値がある、とされているので、500万円で。

この時点で、普通は「え?」と思いますよね。4,000万円支払ったものは、4,000万円の価値とちゃうんかい!?って。でも、もし解約したら戻って来る金額なんです。あら不思議。

そして、も1つカラクリが。

この保険、5年目の解約返戻金は、例えば4,500万円とかだったりするんです。

は?ですね。そ〜いう保険なんです。4年間はモドリが少ないけど、5年経ったらほぼ戻しますよ〜って。

はい、そこで社長さん、保険 解約!所得税の計算は一時所得!(基本、めちゃ税金が安くなる)

疑問湧きました!?
何のために、自分の会社から、そこまでしてお金を引っ張り出すん?って。

あったり前じゃないですか〜!普通に社長さんに給料払ったら、所得税高いから、やっすぅ〜くするためです!(私見)

うぉっと!!
マイナンバーの話から、ハイジャックされたくらい違う路線に話が行ってしまいました。

結論!!
マイナンバー、面倒くさい!!f^_^;