2016年9月20日火曜日

税収増か!リスク回避か? どうなんだ⁉︎民泊

民泊って、よくテレビで言いますよね?
雰囲気として、なんか、外国人の宿泊のために、空いてるアパートとか家とかに泊まらせて。
何か規制もあって・・・。

平たく言うと、え〜のか悪いのか。
検討してみる価値アリなのか・・・。

まず税金面では。
例えば空いているアパートの一室を民泊利用すると(合法的に)。

固定資産税が上がりますよね。
固定資産税には小規模住宅用地の特例がありますから。
簡単に、戸あたり200㎡以下の敷地が税金1/6になる、というもの。

民泊をやると、これは住宅ではなくなりますから、最大で固定資産税が6倍に!
収入も支出も増える、なんていう結果に。

さて、では皆さんが民泊経営はできるんでしょうか!?
したいかどうかは別として。

近い将来、民泊は大きく分けて4種類のやり方があるんですって。
①特区民泊(旅館業法適用除外)
②簡易宿所(旅館業法上)
③イベント民泊
④新法民泊 ※

※新法民泊は、2016年度中に国会で審議され法制化される予定でしたが、利害関係の調整ができず2017年度に延期になりました。

④は、まだできてない法律なんで検討除外するとして。

①特区民泊 か ②簡易宿所 ですよね。できるとしたら。

これらの違いは
①特区民泊は・・・
認定制度
宿泊数制限2泊3日以上
25㎡以上
市によっては住宅専用地域での営業不可

②簡易宿所は・・・
許可制度
宿泊数制限ナシ
1人あたり3.3㎡以上(宿泊者数10人未満の場合)
住宅専用地域での営業不可

我々の住む大阪は、①特区です。

あ、じゃぁ、特区民泊できるや〜ん!って思うでしょ?違うんですって。

まず、大阪市・堺市・高槻市・豊中市・東大阪市・枚方市は、独自に条例を制定しないとできないんですって。

この中で北摂地域で言うと、豊中市。
条例制定していません・・・。残念!
①特区民泊はダメだから、②簡易宿所(旅館業法上の民泊)しか、ミチは残ってません。

でも・・・簡易宿所は、住宅専用地域では基本、やっちゃダメです。
っという事で、住居専用地域にあるアパートなどを民泊に活用することは不可です。
豊中市HPより(泣)

それ以外の市町村では、吹田市や池田市などは、そもそも大阪府の民泊条例自体に不参加ですって。
だから①特区民泊はできないんです。②簡易宿所は、豊中市と同様、地域の制限があります。

あと、北摂地域で言うと、箕面市や豊能町、能勢町。

能勢町は、珍しい!!
大阪府の条例に参加!
しかも、地域の制限を取っ払い、町内全域で①特区民泊、可能!

残る、箕面市、豊能町は、大阪府の条例に参加はしています。
だから①特区民泊も②簡易宿所も可能です!!
が、地域の制限を取っ払ってない・・・。

旅館ができる地域なら、①特区民泊②簡易宿所 が可能なのですが。
ウラを返せば、住宅専用地域にあるアパートを民泊に転用はできませ〜ん。

結局、トラブル避けか、様子見で、各自治体ともあまり積極的な動きはしてないんですね。

ま、日本の最大の観光資源は、今は既になき「円安」でしたからね。税制だけでなく、こんな場面でも、もう少し緻密な枠組み作りが必要かもしれませんね。

以上、報告でした! (`_´)ゞ

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