2014年5月5日月曜日

あなたなら何番を選ぶ?!国民総背番号制

今年のGWは、少し雨が多いようですね〜
消費税が上がったので、せめて天気だけでも良ければ
皆さんの消費意欲も上がったのでは、と思いますが。

天候と経済、意外に密接に関係しあってますよね。

さて、皆さん、マイナンバーってご存知ですか?
クレジット番号じゃないですよ。
住基カードの番号でもないです。

国民一人一人に、固有の番号を付します!

そんな制度が平成28年から運用が開始されようとしています。
こうすることで、個々人の情報が一つの番号で管理できるため

例えば市役所などで、自分の番号を言いさえすれば
あとは必要な情報はアチラで調べてくれて、手続きを済ませてもらえる。
そんな効率化、利便性が生まれてきます。

逆に、と言いますか、自分の情報が一つの番号で管理されてしまうので
どんな不動産を持っているか、どんな株式を持っているのか、そんな
管理もされてしまうように思います。

え?どこまでマイナンバーに紐付けられるか?って?

うーん、どうでしょうね〜。
このマイナンバー制、預金口座に紐付けをしようと国は考えています。
マネーロンダリングの防止のためにも。

そんな話を顧問先さんとしていたところ、顧問先さんは

『じゃぁ、知られないためには、タンス預金しかないですね』
『あ、でも、紙幣の番号とマイナンバーを紐付けられたらダメか』
『それなら、いっそ、500円玉でタンス預金するしかないな』

などと言って笑っていたのですが。
不動産や株式、保険、こういったものにも紐付けがされてくるのかもしれません。

また、この関連記事については『ぜいむ小学校2014年春号』を
ご覧ください。
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/






2014年1月23日木曜日

平成26年度税制改正大綱

消費税率引き上げが、ついに間近に迫りました。
皆さん、何か対策されました?

消耗品など日常生活必需品のストックなど・・・
買い占めは控えなければなりませんが、節税はすべきですよね。

スーパーでは、既に税抜き表示されている商品と
税込み表示されている商品があって、奥様方は少々大変かもしれません。

そんな話も3月31日までのことですが、26年度改正で忘れてならないのは・・・
ゴルフ会員権を売却した場合の売却損の損益通算の停止。

ゴルフされない方は、まず関係ないので重要でもないかもしれませんが
例えばゴルフされない方でも、お父様がゴルフ会員権をお持ちのまま亡くなり
取り敢えず自分が引き継いだけど、その後取り扱いに困っているようなケース。

売っても、損が出るだけだしな〜と思われているようでしたら
この際、処分も考えてみてください。

現行の税制では、売却損は他の所得と相殺でき
納税額が少なくて済んだり、税金が戻ってきたりすることもあるからです。

皆さんに、改正の内容を説明すると
「逆に、今、引けてしまうんですね」
と、改正内容に納得のご様子な方が非常に多いです。

そんな内容も含んだ事務所通信「ぜいむ小学校2014年冬号」もアップしました(^^)
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/