2018年4月27日金曜日

増税ばかり気にしてちゃダメ!終活こそヌカリなく

もはや梅雨ではない
暑い・・・ですよねぇ~
いや、蒸し暑いんでしょうか。




しかし、近年の日本の気候、少しオカシイですよね。
春や秋が短い、夏と冬の二期化、のような事はよく言われていますが
梅雨がない、そんな感じがしませんか?




特に今年の梅雨は、毎日夕方10分程度の猛烈な雨。
外国人に日本の気候を説明する機会があり
思わず、これはJapanese梅雨ではない、と説明してしまいました(^^;)




いきなりメジャーデビューの相続税
さて、そんな日本、来年には相続税が増税されてしまいます。
イメージとしては、縦にも横にも広がる、そんな感じです。




税率も上がるし、課税される人も増えるし・・・。
なんと日本の全世帯の2割強が相続税に関係してくるのだとか。




もっと言うと、東京都内では、親や配偶者を亡くした人のうち
2人に1人は申告が必要になるまでの事態に。




おじいちゃん、おばあちゃんは敏感
そんな中、対策に負われるおじいちゃん、おばあちゃん。


祖父母から孫への教育資金一括贈与の制度では
昨年度の利用金額が4,500億円に。




まだまだ、現役バリバリといった感じです。




「終活」も盛ん
皆さん、Yahooが「Yahooエンディング」って始めたのご存知ですか?
いわゆる「終活」をサポートしてくれるサービスです。




「ヤフーの生前準備」
「ヤフーの葬儀手配」
「お墓を探す」




そこで驚きなのは
「あなたがお亡くなりになった事は私たちが確認いたします」
との文言。




え?それ、どういう事?と思いますよね。


見てみると、行政が発行する火葬証明書などを基に
事前に登録した人の死亡を確認し
しかも、その事をメッセージとして伝えるよう登録もできる。




今なら誰でも無料、だそうです。


イヤですよね~、亡くなった人の家族よりも先に
ヤフーから「あの人、亡くなりました」みたいなメッセージが来たら。


家族から「あの、ウチの父が亡くなりまして・・・」
「あ、知ってます、ヤフーで」
「え!?」




「遺言」にはなりません
冗談はさておき。


このメッセージ、利用の仕方によっては
いわゆる「遺言書」のようにも利用できますよね。




生前の自分の意思を関係者に伝える、という意味では。


でも、残念がら、日本の法律では、このメッセージ
遺言としての効力は持ちません。


日本では「自筆で書きましょう」がルールとなっていますので。




ぜいむ小学校2014年夏号も掲載中!
そんな訳で、あつ~い夏に
少し頭を冷やしながら読んでいただくと良いかもしれません(^^;)
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/









実るほど頭を垂れる稲穂かな

【こうやって年をとっていく】


11月になりました。
え?早くないですか!?


1月から10月は、どこへ行ったんでしょう?
何気に年末感が出てきましたよね。
年賀状が発売されたり・・・。


【最近読んだ本の話】


べらぼうに話は飛びますが
金嶽宗信というお坊さんの本を読みました。


この人は12歳のときに
結構、動機はしっかりしないままお坊さんになったのですが


まだ、このお坊さんが高校生の年頃のお話です。
京都の大徳寺 初代の和尚さん命日「開山忌」という大法要
ここで、「五侍者」といって、列の前を歩き、管長様を先導する
そんな御役目が与えられます。


非常に荘厳な行列の先導ですから
進行を邪魔する者が道端にいれば当然払い除けます。


すると、やはり道端にヒゲを生やした老僧が一人立っていたそうです。
老僧は、丸坊主ではなく髪があり、小柄で痩せ型な風体でした。


このお坊さんは、


「田舎から出てきた和尚さんなので、作法を知らないのだろう」


と思い込んで、手で「どきなさい」という仕草をし
老僧は、深々と頭を下げ合掌し、後ろに下がって事なきを得ます。


大法要も無事終わり
その後の一席で、今日の大法要に、有名な昭和最後の禅僧
名僧の山田無文老師が来られていた、ということが話題になりました。


当然、このお坊さんは、このような名僧に会ったことはありません。
話を聞いていると、老師に関するキーワードが出てきました。


小柄、やせている、有髪、ひげ・・・。
このお坊さんの目が点になります・・・「あの人だ!」


知らなかったとはいえ
五侍者という大役で、自分が偉くなった気がしたのでしょうか
随分と横柄な態度で接したことを悔います。


それに対し、
この老僧、いえ名僧の山田無文老師は
駆け出しの小僧に、深々と頭を下げられたのです。


・・・実るほど頭を垂れる稲穂かな・・・


これを読んで、武者震いするような感動を覚えました。


【そこで・・・】


はい、まったく関係ない話をしてしまったので
展開が難しくなってきましたが


ぜいむ小学校2014年秋号、公開です(^^;)


アップ作業をして頂いている途中なので
若干タイムラグがあるかもしれません。


ご容赦ください。




2018年4月12日木曜日

クタばれ!税理士!!


過激な発言をして興味をひこうとしている訳ではないのですが
こんな事じゃぁ、アカン!と思いまして・・・

私にとって自分が税理士である、ということは
ある意味「ツール」です 単に

苦労して試験受けて取りましたが
このツールを利用して皆さんにお会いできて
お役に立てるかもしれないという道具を揃えたに過ぎない

そこからが大事なんだと常々思っているのですが


最近、こんな事がありました

以前から別の申告の事で繋がりを持たせていただいていた方から
その方が経営されているグループ会社2社の税務を
私に任せられないか、と昨年に打診を頂きました

喜ばしい話ですが、当然、現 税理士もおられ
しかも私の現在のキャパでは
逆にご迷惑をおかけすることになるんじゃ、と思い
お断りしました

今年になって再度、ご連絡いただき
現 税理士が辞任してしまった、と・・・
決算間際ですし、これは大変なこと

事情をよく聞いてみると
現 税理士に対して、今回の決算を最後に
新たな税理士を探そうと思う、とお伝えになられたようです

現 税理士は一旦「あぁ、そうですか」と聞き入れたようですが
「私も人間なんで!」と残り1か月の処理を投げ出して
辞任してしまったようなんです
しかも、期中に受けた税務調査の修正事項も会計処理せず

もう、私のキャパがどうのこうの言うてる場合じゃない
と思い、すぐ訪問して残る1か月分の処理から着手しました

しかし社長さんには
「今期は決算と申告をさせてもらいますが
私では心もとないと思われたら、遠慮なく言うてください
力になってくれる税理士を一緒に探しますんで」
とお伝えして

その現 税理士、いや今となっては旧 税理士にも
今までの経緯や自分の置かれている状況
様々な面から酌量されるべき事情があったんでしょう

しかし結果として招いたこの事態を考慮すると
酌量しても、まだ余りある無責任さが
その旧 税理士にはありはしませんかね

こんな事は、私の気持ちの中に留めておけば良いのですが
更に、旧 税理士から社長さんには
「普通の税理士なら資料から今期の決算はできるはず
何か質問がある際はメール・電話はお断り、書面で」
と・・・。

何故そこまで旧 税理士は心を閉ざすことになってしまったのか
当然、その社長さんは、ここまで言われても逆上することなく
受け容れて次の対応策を検討される心の持ち主です

この業界、実はこのような話は稀ではありません

しかも、このような事態であっても
特に法律で納税者を保護するような
税理士間の引継ぎ義務などは規定されていません

税理士の、つまらんプライドと程度の低さのために
守られるべき皆さんが、逆に被害を受けられている
こんな悲しい現状です

その社長さんにも申し上げましたが
同業者として心からお詫びいたします

是非、皆さんには
ご自身が日々研鑽され
やがて税理士を頼らなくともよい状況になることを
目指してください

その一人立ちまでのお手伝いをするのが税理士の役目であり
国民自らが税額を計算して申告するという
崇高な申告納税制度に資する役割じゃないかな、と思います

2017年5月16日火曜日

特徴住民税決定通知

もう会社様には、従業員様の
特徴住民税決定通知が
送られてきましたよね。

給与計算を自社で行われている
ところは、また一仕事です。

さて、その決定通知ですが・・・
昨年の官報で、決定通知に従業員さんの
マイナンバーを記載するとありました。

確かに・・・
バッチリ記載されていますね。

しかし、これで会社様は
この書類の取り扱い・・・
これまでに比べて、各段に厳重な
管理をせねばならなくなりました。

「余計なお世話」とは、こういう事を
言うんじゃないでしょうか。

私が住む箕面市の決定通知には
マイナンバーは全桁表示
されていません。Good Job!!
なぜ表示していないのかは
知りませんが。

でも、ここで1つ問題だなぁ、
と思われることが・・・

っとある会社様で
今年に入社された従業員様。
まだ会社にはマイナンバーを
提出していなかったのですが。

住民税の決定通知に
この従業員様のマイナンバーが
記載されていました。

会社様は本人からマイナンバーを
聞くまでもなく知ることに・・・

いずれは自分のマイナンバーを
会社に知らせることになるのだから
問題ないのかもしれませんが・・・

この場合、本人が通知していない相手先に
マイナンバーが知られることに
なってしまいます。

ちょーーっと問題ある気がするのは
私だけ!?


2016年10月12日水曜日

マイナンバー なんまいだ~

少し不謹慎な題名で申し訳ありません。
なんまいだ~とは、南無阿弥陀仏のことです。

さて、先日、相続税の申告をさせて頂きました。
1件は昨年年末にお亡くなりになった方の分。

そしてもう1件は、本年年初にお亡くなりになった
方の分です・・・。

この2件で大きく取り扱いが違うのが!!
そうマイナンバー。またかよ!!マイナンバー・・・。

申告が必要な相続人様方のマイナンバー
これを記載する必要があるのは良しとしても
亡くなった方、つまり被相続人のマイナンバーまで
記載する欄が設けられているんです。

たまたま、相続人様が
亡くなった方のマイナンバーを大切に保管されていたので
何ら滞りなく申告書に記載することができたのですが。

申告前のご説明の段階で

「これ、亡くなった方のマイナンバーを記載させるって
オカシイですよねー!!」

「本当に、だって、被相続人と相続人が疎遠だった場合
どうやって被相続人のマイナンバーを取得するのか!?」

「そうそう、そんな場合
亡くなっていて本人確認もできませんよね」

「どうしてこんな欄が設けられているんでしょうね・・・」

「こんなシーンを想定できていないか
どんな場合でも是が非でもマイナンバーを記載させたいか
いずれにせよ、欄だけ設けていて、親切でない・・・」

こんなやりとりを、相続人様方としていた訳なんですが。


すると!!
は~い、やっぱり。

国税庁から9月30日付けで、通達(各税務署さん、今後
こうやって取り扱ってね、と国税庁から出す内部ルール)
が出ました。

簡単に言うと、被相続人のマイナンバーは空白で・・・。

なんっっっじゃ!!!そりゃっっっ!!

本当は記載してもらいたいのはやまやまだけど
こんな欄書けるか!!という不評を背にして
やむなく様式改訂に追い込まれた、というのがオチ。


新しい制度にはこういう問題ってつきものだとは思いますが
申告書の様式を作るときに、担当者の誰かが
「これって、ちょっとマズくないですぅ!?」
って気づかんかったんかなぁ、と思ってしまいます。

豊洲市場の問題も然り、物事を主体的に考えるというのは
本当に大事なことであり、最も難しいことなのかもしれません。








2016年9月20日火曜日

税収増か!リスク回避か? どうなんだ⁉︎民泊

民泊って、よくテレビで言いますよね?
雰囲気として、なんか、外国人の宿泊のために、空いてるアパートとか家とかに泊まらせて。
何か規制もあって・・・。

平たく言うと、え〜のか悪いのか。
検討してみる価値アリなのか・・・。

まず税金面では。
例えば空いているアパートの一室を民泊利用すると(合法的に)。

固定資産税が上がりますよね。
固定資産税には小規模住宅用地の特例がありますから。
簡単に、戸あたり200㎡以下の敷地が税金1/6になる、というもの。

民泊をやると、これは住宅ではなくなりますから、最大で固定資産税が6倍に!
収入も支出も増える、なんていう結果に。

さて、では皆さんが民泊経営はできるんでしょうか!?
したいかどうかは別として。

近い将来、民泊は大きく分けて4種類のやり方があるんですって。
①特区民泊(旅館業法適用除外)
②簡易宿所(旅館業法上)
③イベント民泊
④新法民泊 ※

※新法民泊は、2016年度中に国会で審議され法制化される予定でしたが、利害関係の調整ができず2017年度に延期になりました。

④は、まだできてない法律なんで検討除外するとして。

①特区民泊 か ②簡易宿所 ですよね。できるとしたら。

これらの違いは
①特区民泊は・・・
認定制度
宿泊数制限2泊3日以上
25㎡以上
市によっては住宅専用地域での営業不可

②簡易宿所は・・・
許可制度
宿泊数制限ナシ
1人あたり3.3㎡以上(宿泊者数10人未満の場合)
住宅専用地域での営業不可

我々の住む大阪は、①特区です。

あ、じゃぁ、特区民泊できるや〜ん!って思うでしょ?違うんですって。

まず、大阪市・堺市・高槻市・豊中市・東大阪市・枚方市は、独自に条例を制定しないとできないんですって。

この中で北摂地域で言うと、豊中市。
条例制定していません・・・。残念!
①特区民泊はダメだから、②簡易宿所(旅館業法上の民泊)しか、ミチは残ってません。

でも・・・簡易宿所は、住宅専用地域では基本、やっちゃダメです。
っという事で、住居専用地域にあるアパートなどを民泊に活用することは不可です。
豊中市HPより(泣)

それ以外の市町村では、吹田市や池田市などは、そもそも大阪府の民泊条例自体に不参加ですって。
だから①特区民泊はできないんです。②簡易宿所は、豊中市と同様、地域の制限があります。

あと、北摂地域で言うと、箕面市や豊能町、能勢町。

能勢町は、珍しい!!
大阪府の条例に参加!
しかも、地域の制限を取っ払い、町内全域で①特区民泊、可能!

残る、箕面市、豊能町は、大阪府の条例に参加はしています。
だから①特区民泊も②簡易宿所も可能です!!
が、地域の制限を取っ払ってない・・・。

旅館ができる地域なら、①特区民泊②簡易宿所 が可能なのですが。
ウラを返せば、住宅専用地域にあるアパートを民泊に転用はできませ〜ん。

結局、トラブル避けか、様子見で、各自治体ともあまり積極的な動きはしてないんですね。

ま、日本の最大の観光資源は、今は既になき「円安」でしたからね。税制だけでなく、こんな場面でも、もう少し緻密な枠組み作りが必要かもしれませんね。

以上、報告でした! (`_´)ゞ

「マイナンバー 」「イマ ナンパ〜?」

皆さん!!
マイナンバー、役立ってますか!?f^_^;
多額のお金を使ってできあがったマイナンバー制度、国民の何パーセントくらいの人が、何で導入されたか知ってるんでしょうかねぇ。

1つは、悪いヤツを取り締まるため。内閣官房のHPには「所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすく」するため、と書かれています。

日本語は、豊かな表現力を持っていますね〜

2つは、行政手続きが簡素化され、国民の負担を軽減するため。

新幹線のドクターイエローを見たことないくらい、負担が軽減された事を実感してる国民を見たことないです。きっと見れたら、ドクターイエローと同じく幸せになれるのでしょう。

3つは、行政の効率化です。

さて、税理士さんにアンケート取りたいですね。今、一番面倒だと思っているコトは何ですか!?

ハーイ!ハーイ!
ハイ!梶くん!
それは、支払調書でっす!
小っちゃい話ですみません。

支払調書・・・まぁ、平たく言うと「こんな金額を支払いましたから、税務署さん、報告しときます」そんなヤツです。

生命保険金や、株式譲渡、不動産売却や賃料、名前は違いますが給与の源泉徴収票とかも、このタグイです。

支払調書には、すべてマイナンバー記載しないといけないんです。株をやってる人は、証券会社からマイナンバー求められたでしょ?

生命保険金も然り、なんです。

で、また平成30年から、新たな項目が支払調書に追加されます。保険会社の方々、ご苦労様です。

何にか、というと「低解約返戻金型逓増定期保険」について、です。中国語と違いますよ。

会社の社長さん方が節税目的に使っている保険です。外資系でよく売られています。

例えば会社で年間1,000万円する保険に入ったとします。社長さんに保険かけるんです。でも、その保険、当初4年間は解約したら微々たる金額しか戻って来ないんです。例えば500万円くらい。既に4,000万円払ったのに。でも良い。解約しないから。

5年目に保険の権利を、社長さん本人へ売ります。ナンボで?これは税務上、さっきの解約返戻金500万円の価値がある、とされているので、500万円で。

この時点で、普通は「え?」と思いますよね。4,000万円支払ったものは、4,000万円の価値とちゃうんかい!?って。でも、もし解約したら戻って来る金額なんです。あら不思議。

そして、も1つカラクリが。

この保険、5年目の解約返戻金は、例えば4,500万円とかだったりするんです。

は?ですね。そ〜いう保険なんです。4年間はモドリが少ないけど、5年経ったらほぼ戻しますよ〜って。

はい、そこで社長さん、保険 解約!所得税の計算は一時所得!(基本、めちゃ税金が安くなる)

疑問湧きました!?
何のために、自分の会社から、そこまでしてお金を引っ張り出すん?って。

あったり前じゃないですか〜!普通に社長さんに給料払ったら、所得税高いから、やっすぅ〜くするためです!(私見)

うぉっと!!
マイナンバーの話から、ハイジャックされたくらい違う路線に話が行ってしまいました。

結論!!
マイナンバー、面倒くさい!!f^_^;



2016年9月18日日曜日

「配偶者控除」「夫婦控除」どっちもヤメてまえ!!

従来からの「配偶者控除」をやめにするんですって。働き手としての女性の社会進出の妨げになってるから、って。

その代わりに「夫婦控除」を検討、って最近の新聞に出てましたね。例えば所得が800万円未満の人に対して、税金そのものを幾らか差し引いてくれるとのこと。

もう本末転倒も、え〜とこですね。
配偶者控除って、そもそも、ほぼ収入のない配偶者がいたら大変でしょうから、言わば内助の功への報償として存在する制度です。

では「夫婦控除」は?なんのために差し引くの?場当たり的に制度を作っていくのはヤメにして欲しいです。

それだったら、いっそ配偶者控除廃止!これでいいじゃないですか。訳わからん夫婦控除を作るより。

逆に「配偶者高所得控除」なんて、ど〜ですか?よく社会進出し、よく働いて、沢山給料もらった人には更にご褒美として税金をまけてあげます、みたいな。

中途半端に国民感情を気にしながら課税の公平を守ろうとするから、こういうヘンな制度を検討することになるんです。

この制度を検討するのに、どれだけの人件費が既にかかっているのか、と考えると、ほんとバカバカしくなってきます。

2015年11月29日日曜日

ふるさと納税 最適額

【ちょっとしたブーム】
いよいよ、今年も残すところあと一カ月。皆さんの手元にも、マイナンバー通知カードは届きましたでしょうか?

今日はその話ではなく「ふるさと納税」のオハナシ。

税制改正により
①住民税の控除額が約2倍に
②年間5つの自治体までなら確定申告不要に
とされました。

自治体からのお礼の品が豪華な物もあったりして、少々過熱気味、ちょっとしたブームの様相です。

【お礼の品は】
自治体からのお礼の品を紹介するサイトも充実し、特に肉類や海産物が人気のようです。

自治体も、他の自治体に負けじとお礼の品を更に充実させた結果、昨年のふるさと納税受け入れ件数と比較して、今年は10月下旬で既に3.7倍の受け取れ件数になったようです。

【あくまで寄付】
最近、よくお尋ね頂くのが「自分の場合、いくらまでならトクするのか?」という内容です。

ここで、そもそもふるさと納税は、居住地とは違う自治体へ寄付することにより、金銭的に得するとか、納税額が少なくなる、という制度ではなく、あくまで寄付だ、という点はお間違えのないようにお願いします。

結構、ここを勘違いされている方も、まだまだ多いのが実情です。足切り額の2,000円の負担で、どれ程高価なお礼の品を受け取ることができるか、これが、本来の制度の主旨と異なるものの、今や定着しつつある制度の主旨です。

【計算サイトに注意】
さて、本題である幾らまでの寄付なら、寄付額が最大限生かせるのか?という点については、インターネットで限度額を計算するサイトが数々あるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご注意頂きたいのが、今年、税制改正があった、という点です。

つまり、住民税の控除額が2倍になった、にもかかわらず、その修正がなされていないサイトがあることに注意して頂きたいのです。

【で、いくらまで?】
当然、皆さんも自分で計算することができます。

しかし、今年の所得はまだ確定していないため、あくまで、去年ベースの所得によって計算することになります。

計算式は、こうです。

(住民税の所得割額×20%)÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円

はい、わからない言葉が出てきましたか?

まずは・・・住民税の所得割額ですよね?これは、自治体から郵送される住民税の通知がある方は、一目でわかると思います。

所得税の確定申告書しかない方、源泉徴収票しかない方は、そこからでも、出せなくはないので、頑張ってみましょう。

住民税の所得割額の計算式は

(課税所得+50,000円)×10%-調整控除額

となります。

課税所得とは、確定申告書では「課税される所得金額」に記載されている金額となります。

式の中で5万円を足していますが、これは所得税よりも住民税の方が、基礎控除が5万円少ないための修正です。

配偶者控除や扶養控除がある方は、更に5万円ずつ足さないと、正確な金額は出ません。

生命保険料控除や損害保険料控除がある方は、更に調整が必要ですが、これはひとまず諦めて下さい(´>‸<`ㆀ)

源泉徴収票しかない方は、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額が課税所得となりますので、これを式にあてはめて下さい。

調整控除額ですが、これも所得税と所得税の所得控除の違いを修正するものですが、だいたいの場合が2,500円になると思います。

最後にわからないのは、所得税の税率、ですね?これはインターネットで「所得税率」と検索して、税率表を手に入れて下さい。ここで表の中の「課税所得」とは、先程の確定申告書や源泉徴収票で調べた「課税所得」となります。これで自分の税率を確認して下さい。

これで、どうでしょう?
自分の限度額が計算できたはずです。

2014年5月5日月曜日

あなたなら何番を選ぶ?!国民総背番号制

今年のGWは、少し雨が多いようですね〜
消費税が上がったので、せめて天気だけでも良ければ
皆さんの消費意欲も上がったのでは、と思いますが。

天候と経済、意外に密接に関係しあってますよね。

さて、皆さん、マイナンバーってご存知ですか?
クレジット番号じゃないですよ。
住基カードの番号でもないです。

国民一人一人に、固有の番号を付します!

そんな制度が平成28年から運用が開始されようとしています。
こうすることで、個々人の情報が一つの番号で管理できるため

例えば市役所などで、自分の番号を言いさえすれば
あとは必要な情報はアチラで調べてくれて、手続きを済ませてもらえる。
そんな効率化、利便性が生まれてきます。

逆に、と言いますか、自分の情報が一つの番号で管理されてしまうので
どんな不動産を持っているか、どんな株式を持っているのか、そんな
管理もされてしまうように思います。

え?どこまでマイナンバーに紐付けられるか?って?

うーん、どうでしょうね〜。
このマイナンバー制、預金口座に紐付けをしようと国は考えています。
マネーロンダリングの防止のためにも。

そんな話を顧問先さんとしていたところ、顧問先さんは

『じゃぁ、知られないためには、タンス預金しかないですね』
『あ、でも、紙幣の番号とマイナンバーを紐付けられたらダメか』
『それなら、いっそ、500円玉でタンス預金するしかないな』

などと言って笑っていたのですが。
不動産や株式、保険、こういったものにも紐付けがされてくるのかもしれません。

また、この関連記事については『ぜいむ小学校2014年春号』を
ご覧ください。
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/






2014年1月23日木曜日

平成26年度税制改正大綱

消費税率引き上げが、ついに間近に迫りました。
皆さん、何か対策されました?

消耗品など日常生活必需品のストックなど・・・
買い占めは控えなければなりませんが、節税はすべきですよね。

スーパーでは、既に税抜き表示されている商品と
税込み表示されている商品があって、奥様方は少々大変かもしれません。

そんな話も3月31日までのことですが、26年度改正で忘れてならないのは・・・
ゴルフ会員権を売却した場合の売却損の損益通算の停止。

ゴルフされない方は、まず関係ないので重要でもないかもしれませんが
例えばゴルフされない方でも、お父様がゴルフ会員権をお持ちのまま亡くなり
取り敢えず自分が引き継いだけど、その後取り扱いに困っているようなケース。

売っても、損が出るだけだしな〜と思われているようでしたら
この際、処分も考えてみてください。

現行の税制では、売却損は他の所得と相殺でき
納税額が少なくて済んだり、税金が戻ってきたりすることもあるからです。

皆さんに、改正の内容を説明すると
「逆に、今、引けてしまうんですね」
と、改正内容に納得のご様子な方が非常に多いです。

そんな内容も含んだ事務所通信「ぜいむ小学校2014年冬号」もアップしました(^^)
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/

2013年8月2日金曜日

もう同じ過ちを繰り返さないために・・・資産除去債務

昨日の朝、顧問先さんのところへ出かける際、豪雨が降り出しました。
途中、郵便ポストへ郵便を投函し、ビショビショに・・・。
30分後、会社様に到着したときには太陽が・・・。

この国は、もはや熱帯雨林ですね。
あれは、絶対スコールです(^^;)

さて、本当に暑い日が続きますが
空からしっかりニラミをきかす太陽が憎らしく感じるものです。

必然的に、顧問先さんでも太陽光発電の話になることが多くなりました。



社長:「売電単価は低くなったけど、最近はどうなんでしょ?」

わたし:「ええ、まぁ、設置費用自体が下がってますからねぇ~」

社長:「まぁ、イタチごっこみたいなもんですな(笑)」

わたし:「株でも電化製品でも一緒ですよね。値動きが激しいという面では」

社長:「ほんま、そーですな。急いでもアカンし、待ちすぎてもアカン」

わたし:「ただ、最近は、回収期間が10年を切るような提案をする太陽光発電業者もいますよ」

社長:「えぇ?ほんまですか!?ヘタなアパート建てるより儲かりますなぁ~(大笑)」


つい最近、こんな話をしたばかりでしたが
7月31日付の日経新聞夕刊の1面に、こんな記事がありましたよね。

「太陽光パネル、廃棄時も環境に優しく」

現状では設置ということしか話題にならない太陽光発電ですが
やがて耐用年数が経過すると一気に廃棄物となるはず・・・。

そこで、ガラスなどのリサイクル可能な部品と、リサイクル不能な部分を分けるなど
今後、ガイドラインを作成し、廃棄時にも環境にやさしい自然エネルギー発電を目指すもの。

このリサイクルなどにかかる費用は
①自動車のように、購入時に預託する方法
②テレビなどのように、廃棄時に支払う方法
③そもそも設備の値段に転嫁しておく方法

などが考えられるとおもいますが
それぞれの方法で、税務の処理も若干違いが出てきそうです。

このような、資産を除去するコストについては
広く上場会社等で適用される企業会計基準では、一定の資産について
「資産除去債務」として、予め負債に計上しておくことが義務付けられています。

例えば、太陽光発電設備なら
1,000万円で設置し、毎年100万円の売電収入があるとします。

通常なら「10年でモトがとれますよ」などという言い方をすると思いますが
「資産除去債務」の発想を取り入れ、撤去費用も収支計算に織り込むと
10年と言ったものが、11年や12年となってくる可能性があります。

当たり前といえば当たり前ですよね。
原子力発電なんかは、この債務をどこまで見込んでいたのか知りませんが

予めここをきっちり考えていく、これが次の世代へツケを回さない
しかも環境に優しい行為なんだろうと思います。



さて、こんな話にはまったく触れていませんが
「ぜいむ小学校」の本校の方も、夏号をアップしております!

2013年4月25日木曜日

「想いやり信託」スタート!

4月になっても、ちっとも暖かくなりませんよね。
時には、まだ少し暖房が欲しくなるくらいです・・・。

さて、4月1日より、教育資金一括贈与の信託契約がスタートしました。
題名に「想いやり信託」と書きましたが
とある金融機関の商品名を、一部分拝借しました(^^;)

そして、各信託銀行も、ものすごい数の広告宣伝で
信託のPRを行っています。
ご覧になったことありますか?

私がザーッと調べたところでは
1回の申込で信託できる最低金額に差があったり
信託金の払出時(実際に教育などに使用した時)の
事務手数料の記載にバラつきがあったりします。

しかし、どの金融機関も、信託報酬を別途で請求することはせず
信託金の運用益から頂戴いたします・・・、というような内容になっています。

そんな状況から、この信託で金融機関が儲ける、というタグイの話ではなく
言うなれば「富裕層の囲い込み」のためなのかなぁ、とも思えます。

実際に信託契約をされる際には
勿論、金融機関にもお抱えの税理士さん等がいらっしゃるでしょうから
どういう目的や不安があるから、この信託を検討しているのかなど
専門家にしっかりご自身のことを理解してもらった上で
ご契約を進めてください。

なにしろ、お孫様などが30歳になられるまでの、気がなが~いお話ですので。

※「ぜいむ小学校2013年春号」アップしました!
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/

2013年1月27日日曜日

平成25年度税制改正

寒波襲来!!サムいですね~。
今朝は、雪が積もっていました・・・。

さて、1月24日に自民党・公明党が「平成25年度税制改正大綱」を発表しました。
新聞などでご覧になりましたか?

当オフィスでも、「ぜいむ小学校2013年冬号」にて内容を簡単にとりまとめました。
間もなくHPにアップする予定ですので、宜しければご覧ください。
http://kaji-tax.com/zeimu_shougakkou/
但し、記載しきれていない内容もありますので、詳しくはお尋ねください。


さて、この時期、所得税確定申告の資料の受取のため、各ご家庭を訪問しております。
ご訪問の際には、税制改正大綱の内容についても、お知らせしているのですが。

内容をご説明したところで、納税者である皆様から、こんな反応が返ってきております。


【相続税改正について】
相続税では、最高税率の引き上げと基礎控除の縮小により、増税が予定されています。
これにより、相続税が課税される日本国民の割合は、100人に6人と、これまでより2人増えるんですって。

しかし、改正が実現すると、都市部に住居を構える方々には
地方よりも地価が高いことなどが原因で、たちまちこの「網の目」にかかる人が増えるとか。

そんな方々を救済すべく「小規模宅地等の特例」の拡充が予定されています。
具体的には、亡くなった方の住居の敷地で一定の要件を満たせば
その敷地のうち、330㎡までの部分について8割評価を下げる、という内容です。

現行は、240㎡までが8割減、とされていますので、20坪ほど増える計算になりましょうか・・・。

増税は嫌だけど、減税はウェルカム!!
勿論、それが当たり前です。

でも、この特例拡充によって、恩恵を受ける人は誰ですか?

自宅敷地が240㎡以上ある、比較的大きめの敷地がある方々です。
しかも、マンションなど、所有する不動産がほとんど家屋だ、という人には
関係ありません。

そこで皆様からの厳しいコメント!!

「特定の人を、助けたいだけちゃうーーーん!?」

確かに・・・。特例を拡充する目的と手段で、少しズレがある気がするのは
皆さん同じなようです。


【贈与税改正について】
贈与税では、新たな制度が設けられます。
「教育資金一括贈与の非課税」とでも言いましょうか・・・。

例えば、あるお爺ちゃんに、医者を目指すお孫さんがいるとします。
大学には多額の費用がかかるものです。

そんな時、この制度を使うと
最大で1,500万円までのお孫さんへの贈与が非課税になります。
ただし!!!

お孫さんは30歳未満で、贈与の方法には信託契約が必要で・・・。
お孫さんが30歳に達した段階で、教育資金として利用しなかったお金があると
30歳時点で、贈与税が課税される・・・、などと条件がります。

そこで皆様から厳しいコメント!!

「誰が、こんな制度使うねん!?」

うわぁ~、サムいお言葉です。確かに・・・。
信託契約が必要ということは、手数料がかかるんですよね。

また現行法でも、教育資金を必要な都度、扶養義務者が贈与をする場合には
非課税だ、とされています。

利用される方は・・・、そうですねぇ。
相続対策を急がれる方、あたりでしょうか。


以上、現場からお伝えしました!!


2012年11月6日火曜日

配偶者控除 廃止見送り!?

本日午前中のYahooニュースで流れましたが
2009年の衆議院選挙で政権公約とした「配偶者控除の廃止」を
2013年度税制改正大綱においては見送ると、報道されました。

つまり、今まで通り、所得税においては所得から38万円を控除できることになります。
ただ、引き続き廃止を検討する記載は残るもようです。

配偶者控除とは、その年の配偶者の所得の合計が38万円以下となる
生計を一にする等の配偶者がいれば、自分の所得から38万円差し引ける
所得控除と呼ばれるものです。

簡単にいうと、パートに出られている奥様がいらっしゃる場合には
パート収入は給与所得という区分になり、所得の計算では

 給与-給与所得控除額=給与所得

となります。パート収入が103万円までなら、その場合の給与所得控除額は65万円ですので

 103万円-65万円=38万円≦38万円

となり、ご主人の税金計算上、配偶者控除38万円を差し引けるわけです。
ちなみに、70歳以上の控除対象となる配偶者なら48万円を差し引けます。


話は戻り、廃止を見送る理由は、主婦層から強い反発が予想される、とのこと。
でも、それって、マニフェストに書いた時点でわかっていたことでは?

衆議院解散が目前に迫っているといわれるなか、主婦層の票稼ぎのためなんだとしたら
ちょっと頂けない対応ですよね。

控除が廃止されないことは、それで良かったとしても・・・。

2012年9月4日火曜日

ゴルフはお好き!?

はい、久々のブログです。
この期間、仕事を休んでいたのか?どこかへ行っていたのか?
人気ブロガーなら、そんな声も届いたでしょう・・・。
私の場合は、単純にブログを始めたことを忘れていました(汗)

そんな時にふと、ipadの中にブログのアプリがあるのを見て、「あ!」
慌てて、何を書こうか久々にアプリを開いたワケです・・・・。


さてさて、話題としてはなかなか豊富な2012年の夏だったと思いますが
少しホットな話題として・・・、ゴルフ会員権について国税庁の取り扱いが改正されました。

皆さんは、ゴルフはお好きですか!?
私は、ゴルフ歴こそ長いですが、ひじょーーーーーーーにヘタクソで・・・。
気心知れた友人からは、よく嫌になってやめずにゴルフを続けてるなぁ~
などと嫌味を言われます。

で、何が変わったのか、ということですが
具体的には、ゴルフ場が一度ツブれたときのお話です。

ゴルフ会員権を新規で買う場合、プレーをする権利代と、メンバーであることで預けるお金と
合わせて支払うことがあると思います。特に昔は、多額の預託金が必要でした。

そんな中、ゴルフ場はツブれちゃいましたが、運営会社を立て直して
引き続きゴルフ場は存続させます!と頑張るケースがあります。

ただし、「預けて頂いたお金は、会社立て直し使わせていただきますので
お返しできません」などと、とんでもない事が起こることもあります。

恐ろしい話ですが、よくある話ですよね。

そんな時、ゴルフ会員権を「まだ売れる時期に売ってしまおう・・・」と思い立ち
売却される方がいらっしゃいます。

はい、そんな時のお話です(前置きが長かったですが)。

個人がモノを売ったとき、そんな時にかかるのは所得税です。
特に「譲渡所得」という区分で税金がかかることが多いです。

計算方法は
売った金額ー買ったときの金額ー売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

このモウけた金額に税金がかかる、簡単にいうとそんな具合です。
さて、そんな予備知識をもちながら・・・。

これまでの取り扱いでは、仮に預託金がぜーんぶ戻ってこない!
なんていう事態になったとき、国の言い分としては

「ゴルフ場がツブれる前と後では、プレーができるとはいえー
会員権としては、それって別物じゃない!?」

「だったら、ツブれる前の会員権を買った時の金額ってー
今持っている会員権にかかったお金じゃねーじゃん!(←なぜか関東弁)」

として、
売った金額-今の会員権の時価-売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

こんな算式で税金が計算されていました。
ピンと来ますかね?

会員権がゴッソリ値下がりしている場合、絶対に「あなたがモウけたお金」って
国の言い分で計算した方が大きくなり、税金も多額になりますよね?

タダ、この理屈・・・、感情的に受け入れ難いものがあります。

そーんな感情に呼応してか、とある裁判で出た判決は
「プレーできることには変わりないんだから、やっぱ一緒ッショ!(←少々チャラ男)」

と、元々買った時の金額を差し引くように言い渡しました。
国もその判決に逆らわず、この方法が確定することに・・・。

っと、まぁ、かる~い感じで書きましたが、これ、金額に直すと
とんでもない差が生まれるケースがゴロゴロあると思います。

ゴルフ会員権なんて、モチロン持っていない私には
また、そのゴルフ場がツブれて・・・、とかなり疎遠なお話に聞こえますが
プチ情報としてブログに書いてみました(^^)/



2012年6月16日土曜日

増税ロケット、発車準備OK!?

遂に修正合意されました、一体改革。これで、事実上、国会で採決ができる状態になりました。
そんな意味では、まだ100%決まった話ではないにしろ、合意された内容には興味を持っていきましょう!
(主な内容)
消費税率が8%、10%と段階的に引き上げ(3年強の間に)
所得税の最高税率引き上げなど
相続税の基礎控除縮小、最高税率引き上げなど

2012年6月14日木曜日

これからは、会社がオ・ト・ク?ぱーと2

暑くなってきましたね~。
節電の夏は、もう間近に迫ってきました。

皆さんは、どんな節電方法を考えていますか?
電化製品のコンセントをこまめに抜きましょうか。
それとも、扇風機だけでこの夏を乗り切りましょうか?(ハードですね)

いずれにせよ、どんな方法にトライするのか、家庭内でのポスターを作ったり
するなどして、少し楽しみながら、目標の達成度合いを目に見える形にしておく
などしてみてはいかがでしょうか?


さて、今回は前回からの続きです。
法人税率が引き下げられたことで、にわかに法人を利用した節税対策をうたった
書籍がたくさん書店にならんでいます。

しかし税にとらわれない、広い視野でみて、この方法は我が家に適しているのか?
そんな感覚で情報を入手していただきたいと思います。

で、今回は、法人を利用した相続対策、ということがテーマですが。
まず、なんで法人を利用して相続対策ができるのか、その辺をお話しします。

直接的な効果としては、すんごく簡単な話です。

相続税は基本的には法人には課税されません。例外はあるんですが。
だったら、自分が経営する会社に、自分の不動産を持ってもらって、自分は身軽になる
そんな状況が作れれば、相続税はかからないんじゃないですか?という発想です。

シンプルですよね。

具体的にいうと、ある人がマンション経営をしているとします(ラーメン屋は前回で終わり(^^;))。
土地も建物も個人、つまり自分のものです。

一方、入居者の入退去管理や集金業務を請け負う、という名目で不動産管理会社も
持っていました。

当然、個人から会社へ管理料を支払い、会社からは家族である役員へお給料を支払っています。
この辺りは、前回までのお話で、例の「給与所得控除額」があるために所得税が節税される
という仕組みですね。

でも、目前の所得税が節税できたところで、土地建物はすべて個人所有ですので
相続税が心配です。

ここで、個人から会社へ、その土地や建物を売ってしまって、会社の持ち物にしてしまう。
個人には、売ったお金、或いは会社にお金がなければ分割払いの残代金が残りますが
これを、次の投資へ振り向けたり、配偶者や子、孫へ徐々に贈与する。

話を簡単にするために、色々な論点をスッとばしましたが
見事、土地建物が会社の持ち物になったとしましょう。
これが今回の話のスタートラインです。

さぁ、個人には何が残ったでしょう?
土地も建物も会社のものだから、スッカラカンでしょうか?違いますね?

会社にも持ち主がいます。そう。株主です。
会社を持つ、ということは、必ず誰かが株主です。

なーんも持っていなかった会社が、急に土地建物を持つ会社になった訳ですので
いわゆる「株式」の価値が、ちゃーんと上がっているんです。
例えば、1株500円くらいだった株式が5万円、50万円、みたいに・・・。

なーんだ、じゃぁ、土地建物が株式に代わるだけで、全然相続対策になってないじゃないか!
と思われるかもしれません。
でも、確かに株式の価値はあがるんですが、その株式の価値の計算方法のマジックで
土地建物の価値と同じだけ株式の価値が上がる訳ではないんです。

ま、早い話が、土地建物を株式に代えると、値下がる場合がある、ということです。
やっぱ、相続税の節税にはなるんですね。

他にも良いことがあります。
個人で土地建物を持っていて、亡くなってしまえば子供なりが相続する訳ですが
名義を書き換えなければならないですよね?法務局で。

これには登録免許税という別の税金がかかるのですが
この税金がかかる名義変更は簡単にいうと不動産の名義変更です。
細かい例外は抜きにして。

すると、土地建物を相続した場合と、株式を相続した場合とでは
登録免許税がかかるか否かも変わってくる、ということです。

なんだぁ。じゃぁ、良いことづくめなんですね?
っという声が聞こえてきそうですね。

もっと言えば、土地建物を会社に売ってしまう前の、ほぼ無価値の状態の会社の株式を
子や孫に贈与してから、土地建物を売ったらどうでしょう?

ほぼ無価値の株式の贈与ですので、贈与税はかからない。
土地建物を売って会社の株式の価値が上がっても、その株式は子や孫の持ち物。
相続税には関係ない。

おー!グッドグッド。

なーんて喜んでばかりはいられません。

不動産は、だれが持ち主なのか、しっかり法務局に登記されています。
勿論、勝手に変えたりすることは、ほぼ不可能です。

でも、株式は、持ち主を登記する制度にはなっていません。
株主名簿に記載されている人、これが持ち主です。

え?株主名簿って?
そう。登記したり届け出たりする制度になっていない株主名簿
これを書き換えることは少なくとも不動産の登記を変えることより簡単です。

つまり、会社を通じて、個人が間接的に持っていた土地や建物が
株式という、不動産より流動性の高いものに置き換わることで
簡単に持ち主を変えられてしまう、という言えます。

遺産分割においても、やはり、土地建物よりは
株式の方が相続人で分け合う対象になりやすい。

私が以前関与した案件では、その株式を「ハトコ」(またいとこ?)が持っていた
なんてこともあります。

また、会社を維持する、ということは
ほぼ100%の確率で税理士の世話にならねばなりません。
帳簿をつけたり、決算をして申告をしたり。

そんな意味で、税理士報酬や地方税の均等割など
会社の維持費は、それなりに必要なものです。

お金だけにとどまらず、我が家の不動産の異動、家族構成
色んな日常を、家族と税理士と、ともに相談し考える体制が整ってこそ
良い相続対策になると思います。

そんな事から想定されるリスクを承知の上で
或いは、税理士などから、そのリスクの説明を受けたうえで、法人化を検討してみてください。
一度踏み込めば、後戻りはできないんだ、というつもりで。







2012年5月22日火曜日

これからは、会社がオ・ト・ク?

いよいよ、国会では消費税率を上げるべきかどうなのか!?という議論が本格的に始まりました。

皆さんも、これまでの税制の問題では無かった程度に、この点について考えたり、意見をお持ちなんだろうと思います。

あと、この議論はそもそも、年金や子育て支援なんかの社会保障と、税金の問題を一体で考えよう、という大きなテーマの元で行われています。一方、税の話では、消費税が大きく話題になりますが、相続税や贈与税についての大きな改正について議論が行われますので、注意深く情報をキャッチしていきたいものです。



さてさて、突然ですが。先日、本屋に行ってみました。最近、本はネットで買うことが多いので、なかなか本屋へ足を運ぶことがなくなったのですが。
なーんか、本屋って、良いですよね!?何がかって、あの・・・、匂いでしょうか。あの匂いは、〇〇〇をもよおすんだって、以前TVで見たことがありますが。すみません。下品で。

本題に戻って。本屋に行くと、今話題になっている事が一目瞭然なんだなぁ、と改めて感じました。それだけでも、私にとっては、価値ある情報収集でしたが。

勿論、本屋では、職業柄、税金関係のコーナーにも行きます。
今の話題は、というか、永遠のテーマなのかもしれませんが、遺産や事業などの承継に関するものが多いようです。あと会社経営に関するもの。
税理士さんを始め、コンサル業の方など、多くの方が執筆されていましたので、手前にあるものを2冊ほど買ってみました。

その中でも、個人で商売されている方や、いわゆる資産家さんに向けての1冊。
法人税の税率が引き下げられた事による相続税、所得税の節税対策、について皆さんにも少し考えて頂きたいと思います。
これ聞いただけで「あ~、俺はサラリーマンだから関係ないや」なんて思わないでくださいよ。情報はどうまわりまわって、自分のもとへ帰ってくるかわかりません!

まず。
今年の4月1日以後に始まる会社の年度(事業年度っていいます)から、法人税の税率が下がります。中小法人だったら、18%から15%へ(800万円以下の所得に対して)、という具合に。但し3年間は復興増税がかかります。でも、会社にとってはありがたいですよね~。その分、皆さんのお給料も増えればいいのですが。

これに対し、個人に対する税金ってどうでしょう?所得税では、以前のブログで、少し増税されるなんて話を書きました。相続税や贈与税については、まさに今、増税しようか、という議論中。



法人には減税、個人には増税。もうこの傾向は当分止まらないと思います。



では、なんとかこれを避ける方法はないものか。
個人事業をなさっている方なら、会社を作って、その事業を会社の事業にしちゃう、なんて事はできます。つまり、事業主さんが社長さんになるわけですね。
資産家さんなら、会社を作って、お持ちの土地建物をその会社に持ってもらえば、土地建物には相続税はかからない訳です。

でも、所得税より法人税の方が税率が下がったから、じゃぁ、会社を作っちゃおう!なんて安易な発想だけは避けてください。多くの書籍や雑誌は、皆さんにそんな言葉だけが印象に残ってしまいそうな書き方がされていますが。
法人が有利、これはかなりの確率で言えることですが、もう少し考えてみましょう。

まず税率を比較すると。
法人税率は、中小法人なら15%(たくさん儲かる会社は800万円超の所得に対し25.5%)です。
分かり易いですね。
では所得税はというと、大部分の所得に対しては5%から40%まで。
所得が多くなればなるほど、その超えた分に対しては1段高い税率になる、という点では法人税と同じですが、法人税のように2段階ではなく、6段階にも分かれています。

なんだか、これを見ただけでは、法人と個人で、どっちが税金が高いのか、わかりませんよね?

では例えば、ラーメン屋さんが2軒ありました(ラーメン好きなもんで)。
1軒は個人経営。もう1軒は会社を作って経営(あまり無いとは思いますが)。
それ以外の条件は、まったく同じです。

売上から材料や賃料などの費用を差し引いた儲け、つまり所得が500万円だったとしましょう。

さぁ、個人・法人にかかる税金は?(復興増税は無視させてください)
個人経営の方には、最大で107万円くらいの所得税や住民税がかかります。
これに対し、会社には120万円くらいの法人税や住民税がかかります。

でも、この前提、会社から社長へのお給料は、まったく支払っていない前提ですので、お給料を500万円払ったとしましょう。

会社の所得はゼロになりますよね。お給料を支払いましたから。
そこで社長のお給料にかかる税金は、というと最大で53万円程度です。

むむ!個人経営の方は107万、会社経営の方は53万。ハンブン!!?


ではでは、社長のお給料を250万円にしたら?
会社には250万円の所得が残ります。社長には250万円のお給料が支払われます。
よって会社に64万円程度、社長に19万円程度、合計で83万円程度の税金がかかります。


これは、今回話題にしている、法人税率が下がった、という話よりも、このブログでも紹介したお給料からは給与所得控除額が差し引ける、ということが大きく寄与しているんです。

じゃぁ、奥さんと一緒にお店をやっていたら?従業員がいたら?所得がもっと多かったら?少なかったら?

色々なケースが想定されると思います。まさにこんな時に税理士へご相談いただけると良いのかと思います。申告代理屋さん、としてだけではなく。

少し長くなりすぎましたので、次回に相続税関連の話をしたいと思います!

2012年4月14日土曜日

嵐の去ったあとに・・・

「体を温める」って、大切な事なんですね~・・・。

え?何の話かって? そうそう、すみません。
今日、九州大学の島添隆雄先生の講演を聴く機会が持てたのですが。

日常の食生活から如何に体を温める食事をするか、そのことで免疫力が高められる!
ま、こう言った話はよく耳にすることなんですが、先生はこう言っておられました。

「健康でなければ、外出もできなければ遊ぶこともできません」

なんかこの言葉にすごく引っかかりました。健康への意識がそんなに高い訳じゃなかったんですが、「そうか!健康でなければ楽しい事も制限されてしまうんや・・・」
妙に、ピンときた瞬間でした。


さてさて、久々のブログですが。
4月に入り、なんだか天候が安定しませんよね~。お花見日和だったり、風雨激しい春の嵐だったり。
嵐と言えば、4月3日。皆さん、どのようにお過ごしでしたか?
日本列島を爆弾低気圧が縦断していきました。
あんなに激しい風雨って、台風のときでもなかなかお目見えしないですよね。
特に交通手段に影響があり、皆さん、何かしら困られたんじゃないかと思います。


そんな私も、勿論!影響のあった一人です。
電車が止まった訳でも、通行止めになった訳でもありません。

我が家でやっているアパートの1階店舗のシャッター支柱が吹き飛んでしまいました(^^;)
ま、築20年超の決して新しくないアパートなので、想定内と言えばそうなのですが。
正直、吹き飛ぶか~・・・、と苦笑いしてしまいました。

一方、昨日ご訪問したお宅のお話で。
来年から確定申告をお願いします、などと良いお話を頂き、さぁ、帰ろうかという時です。
車庫そのものがバリバリに割れて、原形を留めていないものを見つけました。
「これは?」とお尋ねすると、例の爆弾低気圧の嵐で吹き飛んでしまったらしいです。恐ろしい・・・。
修繕費は25万円だとか。


さて、この話。このまま放っておいて良いのでしょうか。


最近の自然災害は、局地的に大きな損害をもたらしていることが少なくないと思いますが。
税務上、そんな損害について「雑損控除」という制度があります。

どんな制度かというと、災害等によって受けた損害については、確定申告で一定の金額をマイナスしてから税金を計算することができる、そんな感じです。

災害って、別に地震じゃなくてもいいんですよ。自然現象の異変による災害であれば、この対象です。

では、一体何円マイナスしてくれるのか?ということですが。

私が訪問したお宅のように、そのものが吹き飛んでしまった場合には、基本は、その無くなってしまったものの価値から、ご自身の所得の10%を差し引いた金額が、雑損控除の金額になります。
保険金を受け取っていたりすると、その分は差し引けないことになるのですが。

また、私のように、事業に使っている資産に損害を受けた場合には、原状回復費用を必要経費にする(資産損失といいます)、或いは先ほどの雑損控除、いずれかを選択することができます。

詳細は、実は色々とややこしい話がありあすが、まず重要なことは、災害で自分の家が壊れちゃった、そんな場合に雑損控除が適用できるかもしれない!そんな風に思って頂くことです。控除できる金額は僅かかもしれませんが、添付する書類も、そんなに複雑にならない事が多いので、ちょっと記憶の片隅に置いてみて下さい。