2012年6月14日木曜日

これからは、会社がオ・ト・ク?ぱーと2

暑くなってきましたね~。
節電の夏は、もう間近に迫ってきました。

皆さんは、どんな節電方法を考えていますか?
電化製品のコンセントをこまめに抜きましょうか。
それとも、扇風機だけでこの夏を乗り切りましょうか?(ハードですね)

いずれにせよ、どんな方法にトライするのか、家庭内でのポスターを作ったり
するなどして、少し楽しみながら、目標の達成度合いを目に見える形にしておく
などしてみてはいかがでしょうか?


さて、今回は前回からの続きです。
法人税率が引き下げられたことで、にわかに法人を利用した節税対策をうたった
書籍がたくさん書店にならんでいます。

しかし税にとらわれない、広い視野でみて、この方法は我が家に適しているのか?
そんな感覚で情報を入手していただきたいと思います。

で、今回は、法人を利用した相続対策、ということがテーマですが。
まず、なんで法人を利用して相続対策ができるのか、その辺をお話しします。

直接的な効果としては、すんごく簡単な話です。

相続税は基本的には法人には課税されません。例外はあるんですが。
だったら、自分が経営する会社に、自分の不動産を持ってもらって、自分は身軽になる
そんな状況が作れれば、相続税はかからないんじゃないですか?という発想です。

シンプルですよね。

具体的にいうと、ある人がマンション経営をしているとします(ラーメン屋は前回で終わり(^^;))。
土地も建物も個人、つまり自分のものです。

一方、入居者の入退去管理や集金業務を請け負う、という名目で不動産管理会社も
持っていました。

当然、個人から会社へ管理料を支払い、会社からは家族である役員へお給料を支払っています。
この辺りは、前回までのお話で、例の「給与所得控除額」があるために所得税が節税される
という仕組みですね。

でも、目前の所得税が節税できたところで、土地建物はすべて個人所有ですので
相続税が心配です。

ここで、個人から会社へ、その土地や建物を売ってしまって、会社の持ち物にしてしまう。
個人には、売ったお金、或いは会社にお金がなければ分割払いの残代金が残りますが
これを、次の投資へ振り向けたり、配偶者や子、孫へ徐々に贈与する。

話を簡単にするために、色々な論点をスッとばしましたが
見事、土地建物が会社の持ち物になったとしましょう。
これが今回の話のスタートラインです。

さぁ、個人には何が残ったでしょう?
土地も建物も会社のものだから、スッカラカンでしょうか?違いますね?

会社にも持ち主がいます。そう。株主です。
会社を持つ、ということは、必ず誰かが株主です。

なーんも持っていなかった会社が、急に土地建物を持つ会社になった訳ですので
いわゆる「株式」の価値が、ちゃーんと上がっているんです。
例えば、1株500円くらいだった株式が5万円、50万円、みたいに・・・。

なーんだ、じゃぁ、土地建物が株式に代わるだけで、全然相続対策になってないじゃないか!
と思われるかもしれません。
でも、確かに株式の価値はあがるんですが、その株式の価値の計算方法のマジックで
土地建物の価値と同じだけ株式の価値が上がる訳ではないんです。

ま、早い話が、土地建物を株式に代えると、値下がる場合がある、ということです。
やっぱ、相続税の節税にはなるんですね。

他にも良いことがあります。
個人で土地建物を持っていて、亡くなってしまえば子供なりが相続する訳ですが
名義を書き換えなければならないですよね?法務局で。

これには登録免許税という別の税金がかかるのですが
この税金がかかる名義変更は簡単にいうと不動産の名義変更です。
細かい例外は抜きにして。

すると、土地建物を相続した場合と、株式を相続した場合とでは
登録免許税がかかるか否かも変わってくる、ということです。

なんだぁ。じゃぁ、良いことづくめなんですね?
っという声が聞こえてきそうですね。

もっと言えば、土地建物を会社に売ってしまう前の、ほぼ無価値の状態の会社の株式を
子や孫に贈与してから、土地建物を売ったらどうでしょう?

ほぼ無価値の株式の贈与ですので、贈与税はかからない。
土地建物を売って会社の株式の価値が上がっても、その株式は子や孫の持ち物。
相続税には関係ない。

おー!グッドグッド。

なーんて喜んでばかりはいられません。

不動産は、だれが持ち主なのか、しっかり法務局に登記されています。
勿論、勝手に変えたりすることは、ほぼ不可能です。

でも、株式は、持ち主を登記する制度にはなっていません。
株主名簿に記載されている人、これが持ち主です。

え?株主名簿って?
そう。登記したり届け出たりする制度になっていない株主名簿
これを書き換えることは少なくとも不動産の登記を変えることより簡単です。

つまり、会社を通じて、個人が間接的に持っていた土地や建物が
株式という、不動産より流動性の高いものに置き換わることで
簡単に持ち主を変えられてしまう、という言えます。

遺産分割においても、やはり、土地建物よりは
株式の方が相続人で分け合う対象になりやすい。

私が以前関与した案件では、その株式を「ハトコ」(またいとこ?)が持っていた
なんてこともあります。

また、会社を維持する、ということは
ほぼ100%の確率で税理士の世話にならねばなりません。
帳簿をつけたり、決算をして申告をしたり。

そんな意味で、税理士報酬や地方税の均等割など
会社の維持費は、それなりに必要なものです。

お金だけにとどまらず、我が家の不動産の異動、家族構成
色んな日常を、家族と税理士と、ともに相談し考える体制が整ってこそ
良い相続対策になると思います。

そんな事から想定されるリスクを承知の上で
或いは、税理士などから、そのリスクの説明を受けたうえで、法人化を検討してみてください。
一度踏み込めば、後戻りはできないんだ、というつもりで。







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