2012年9月4日火曜日

ゴルフはお好き!?

はい、久々のブログです。
この期間、仕事を休んでいたのか?どこかへ行っていたのか?
人気ブロガーなら、そんな声も届いたでしょう・・・。
私の場合は、単純にブログを始めたことを忘れていました(汗)

そんな時にふと、ipadの中にブログのアプリがあるのを見て、「あ!」
慌てて、何を書こうか久々にアプリを開いたワケです・・・・。


さてさて、話題としてはなかなか豊富な2012年の夏だったと思いますが
少しホットな話題として・・・、ゴルフ会員権について国税庁の取り扱いが改正されました。

皆さんは、ゴルフはお好きですか!?
私は、ゴルフ歴こそ長いですが、ひじょーーーーーーーにヘタクソで・・・。
気心知れた友人からは、よく嫌になってやめずにゴルフを続けてるなぁ~
などと嫌味を言われます。

で、何が変わったのか、ということですが
具体的には、ゴルフ場が一度ツブれたときのお話です。

ゴルフ会員権を新規で買う場合、プレーをする権利代と、メンバーであることで預けるお金と
合わせて支払うことがあると思います。特に昔は、多額の預託金が必要でした。

そんな中、ゴルフ場はツブれちゃいましたが、運営会社を立て直して
引き続きゴルフ場は存続させます!と頑張るケースがあります。

ただし、「預けて頂いたお金は、会社立て直し使わせていただきますので
お返しできません」などと、とんでもない事が起こることもあります。

恐ろしい話ですが、よくある話ですよね。

そんな時、ゴルフ会員権を「まだ売れる時期に売ってしまおう・・・」と思い立ち
売却される方がいらっしゃいます。

はい、そんな時のお話です(前置きが長かったですが)。

個人がモノを売ったとき、そんな時にかかるのは所得税です。
特に「譲渡所得」という区分で税金がかかることが多いです。

計算方法は
売った金額ー買ったときの金額ー売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

このモウけた金額に税金がかかる、簡単にいうとそんな具合です。
さて、そんな予備知識をもちながら・・・。

これまでの取り扱いでは、仮に預託金がぜーんぶ戻ってこない!
なんていう事態になったとき、国の言い分としては

「ゴルフ場がツブれる前と後では、プレーができるとはいえー
会員権としては、それって別物じゃない!?」

「だったら、ツブれる前の会員権を買った時の金額ってー
今持っている会員権にかかったお金じゃねーじゃん!(←なぜか関東弁)」

として、
売った金額-今の会員権の時価-売るためにかかった費用=あなたがモウけた金額

こんな算式で税金が計算されていました。
ピンと来ますかね?

会員権がゴッソリ値下がりしている場合、絶対に「あなたがモウけたお金」って
国の言い分で計算した方が大きくなり、税金も多額になりますよね?

タダ、この理屈・・・、感情的に受け入れ難いものがあります。

そーんな感情に呼応してか、とある裁判で出た判決は
「プレーできることには変わりないんだから、やっぱ一緒ッショ!(←少々チャラ男)」

と、元々買った時の金額を差し引くように言い渡しました。
国もその判決に逆らわず、この方法が確定することに・・・。

っと、まぁ、かる~い感じで書きましたが、これ、金額に直すと
とんでもない差が生まれるケースがゴロゴロあると思います。

ゴルフ会員権なんて、モチロン持っていない私には
また、そのゴルフ場がツブれて・・・、とかなり疎遠なお話に聞こえますが
プチ情報としてブログに書いてみました(^^)/



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