2015年11月29日日曜日

ふるさと納税 最適額

【ちょっとしたブーム】
いよいよ、今年も残すところあと一カ月。皆さんの手元にも、マイナンバー通知カードは届きましたでしょうか?

今日はその話ではなく「ふるさと納税」のオハナシ。

税制改正により
①住民税の控除額が約2倍に
②年間5つの自治体までなら確定申告不要に
とされました。

自治体からのお礼の品が豪華な物もあったりして、少々過熱気味、ちょっとしたブームの様相です。

【お礼の品は】
自治体からのお礼の品を紹介するサイトも充実し、特に肉類や海産物が人気のようです。

自治体も、他の自治体に負けじとお礼の品を更に充実させた結果、昨年のふるさと納税受け入れ件数と比較して、今年は10月下旬で既に3.7倍の受け取れ件数になったようです。

【あくまで寄付】
最近、よくお尋ね頂くのが「自分の場合、いくらまでならトクするのか?」という内容です。

ここで、そもそもふるさと納税は、居住地とは違う自治体へ寄付することにより、金銭的に得するとか、納税額が少なくなる、という制度ではなく、あくまで寄付だ、という点はお間違えのないようにお願いします。

結構、ここを勘違いされている方も、まだまだ多いのが実情です。足切り額の2,000円の負担で、どれ程高価なお礼の品を受け取ることができるか、これが、本来の制度の主旨と異なるものの、今や定着しつつある制度の主旨です。

【計算サイトに注意】
さて、本題である幾らまでの寄付なら、寄付額が最大限生かせるのか?という点については、インターネットで限度額を計算するサイトが数々あるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご注意頂きたいのが、今年、税制改正があった、という点です。

つまり、住民税の控除額が2倍になった、にもかかわらず、その修正がなされていないサイトがあることに注意して頂きたいのです。

【で、いくらまで?】
当然、皆さんも自分で計算することができます。

しかし、今年の所得はまだ確定していないため、あくまで、去年ベースの所得によって計算することになります。

計算式は、こうです。

(住民税の所得割額×20%)÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円

はい、わからない言葉が出てきましたか?

まずは・・・住民税の所得割額ですよね?これは、自治体から郵送される住民税の通知がある方は、一目でわかると思います。

所得税の確定申告書しかない方、源泉徴収票しかない方は、そこからでも、出せなくはないので、頑張ってみましょう。

住民税の所得割額の計算式は

(課税所得+50,000円)×10%-調整控除額

となります。

課税所得とは、確定申告書では「課税される所得金額」に記載されている金額となります。

式の中で5万円を足していますが、これは所得税よりも住民税の方が、基礎控除が5万円少ないための修正です。

配偶者控除や扶養控除がある方は、更に5万円ずつ足さないと、正確な金額は出ません。

生命保険料控除や損害保険料控除がある方は、更に調整が必要ですが、これはひとまず諦めて下さい(´>‸<`ㆀ)

源泉徴収票しかない方は、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額が課税所得となりますので、これを式にあてはめて下さい。

調整控除額ですが、これも所得税と所得税の所得控除の違いを修正するものですが、だいたいの場合が2,500円になると思います。

最後にわからないのは、所得税の税率、ですね?これはインターネットで「所得税率」と検索して、税率表を手に入れて下さい。ここで表の中の「課税所得」とは、先程の確定申告書や源泉徴収票で調べた「課税所得」となります。これで自分の税率を確認して下さい。

これで、どうでしょう?
自分の限度額が計算できたはずです。

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