2012年3月8日木曜日

サラリーマン税制~その給料、税金でいただきます!?~

「ぜいむ小学校って、なに!?」友人がブログを見て、こう尋ねてきました。
「お~い、質問はそっちかい!?」 内容について触れてもらえない、悲しい船出です。
実際に、税務大学校ってのがありまして、税務署職員などの研修の場なんだそうです。
その名にあやかりながら、でも皆さんに興味をもってもらえるよう、大学じゃなくて小学校あたりからスタートしてみました!
本誌(本校!?)が、当オフィスホームページ内に掲示されており、ブログはその分校としての位置づけです。

さて、先日、新聞記事にもなっておりましたが、平成24年度税制改正について、野党が賛成しそうだから、今月中にめでたく法律が成立するんだそうです。なんで賛成なのか、何が反対だったのか、もっと説明して欲しい気がします・・・。

改正項目については、本校の春号に記載する予定ですが、改正項目の中にサラリーマンのサラリー、そうお給料についての改正があります。

皆さんは、「給与所得控除額」って知ってますか?覚えちゃって下さい。
サラリーマンは、自営業者のように、収入から、かかった経費を差し引いたりすることはできませんよね?仕事用のパソコン買ったから、その金額を給与から差し引いて申告する、なんてことです。

じゃ、なんでできないです?仕事に使ったんだから、差し引いてもいいハズです。
実は、給与からは予め決められた方法で計算した「給与所得控除額」っていう、いわば概算経費を差し引いてから税金が計算されているんです。既にちゃんと引いてある、って事です。
給与が500万だったら差し引く金額は154万円、1,000万だったら220万円、5,000万だったら420万・・・・、っと。

ここで違和感を感じた人はいるでしょうか?その人は、税理士になってください(^o^)/向いています。

給与金額が大きくなればなるほど、差し引く金額もデカくなるんです。制限なしに。

給与所得控除には、概算の経費っていう意味と、他の例えば商売をされている人達の所得との負担調整、って意味合いがある、と聞いていますが、じゃぁ、概算経費なんだったら、給与が高い人ほど経費って沢山かかりますかね?ブランドのスーツ着て、高級ペンなんか使って・・・そんな事はあるかもしれませんが、青天井に差し引ける金額が大きくなるってのは、ちょっと理屈に合いませんよね。

恐らくそんな発想で改正になるんだと、勝手に思っているんですが、その差し引ける金額に制限なし!ってのをヤメにしましょう、という案が出ているんです。具体的には、給料が1,500万円を超えてくると、差し引ける金額は245万円で頭打ちだ、というものです。

え~!?マジで?って思われる方。いいですよね~(笑)
その給料、税金でもってかれます。
だいたい、2,000万円の年収の方なら、8万円程度は増税になると思います。

でもね、この改正、そもそもの案だったら、頭打ちだけじゃなくて、2,000万円を境に、差し引ける金額が下がっちゃう、ってことになってましたので、これでもマシになったんです。

さぁ、では、そんな頭打ちができてしまう給与所得控除額。絶対にその控除額じゃなきゃダメなのか!?ってトコロについては、次回号でご紹介します。

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